障害者差別解消法

更新日:2025年02月14日

障がいを理由とする差別の禁止を目的として、平成25年6月19日に成立した「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(通称「障害者差別解消法」)が平成28年4月1日に施行されました。

令和3年5月に同法は改正され、改正法は令和6年4月1日から施行されました。この改正に伴い、これまで国や地方自治体などの行政機関などに限定されていた「合理的配慮の提供」の義務が、令和6年4月1日からボランティア団体や個人事業主などを含めた事業者などにも適用されます。

障害者差別解消法の目的

この法律は、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国や地方自治体及び民間事業者における障がいを理由とする差別を解消するための措置などを定めることによって、すべての国民が障がいの有無によって分け隔られることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的として制定されました。

この法律で「障がい者」とは、障がい者手帳を持っている人のことだけでなく、その他の心や身体の働きに障がいがある人で、障がいや社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けているすべての人が対象です。

人格と個性を尊重し共生できる社会を実現しましょう

障害者差別解消法では、障がいを理由とする差別として「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」の2つの類型を定めています。

不当な差別的取扱いの禁止って何?

障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供などを拒否または制限することや、障がい者だけに特別な条件を加えることの禁止をいいます。

【具体例】

・障がいを理由に窓口対応を拒否する。

・障がいを理由に入店を断る。

・障がいを理由に説明会やシンポジウムなどへの出席を拒む。

・介助者や支援者にだけ話しかけ、本人の意思や希望を聞かない。

合理的配慮の提供って何?

障がいのある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になりすぎない範囲で社会的障壁を取り除くために必要かつ合理的配慮を行うことが求められます。

【具体例】

・車いすを利用している人が乗り物に乗るときに手助けをする。

・視覚障がいのある方に、書類などを読み上げながら説明する。

・聴覚障がいのある方に、手話や筆談で対応する。

みよし市の取り組み

障害者差別解消法に基づき、障がいを理由とする差別の解消に関して、みよし市職員が適切に対応できるように必要な基本的事項を定めた職員対応要領を制定しています。

みよし市障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(PDFファイル:479.6KB)

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