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新型コロナワクチン接種に係る健康被害救済制度
予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものです。
したがって、接種に係る過失の有無に関わらず、健康被害が生じたと厚生労働大臣が認める者については、国の負担により救済給付を行うこととなっています。
制度の詳細は厚生労働省ホームページをご参照ください。
新型コロナワクチン接種後のアナフィラキシー等の即時型アレルギー反応による医療費・医療手当申請
1 申請対象者
次の条件をすべて満たす方
- 新型コロナウイルスワクチン接種後4時間以内に発症したアナフィラキシー等の即時型反応であると医師が判断した方
(注意)医療機関への受診が必要です。 - 接種日を含めて7日以内に治癒、終診した方
(注意)症状が接種前から継続している場合や、ワクチン接種以外の原因によると記載医が判断した場合は含みません。
2 申請に必要な書類
予防接種健康被害救済制度の申請には、必要書類をそろえてみよし市役所保険健康課にご提出いただく必要があります。
医療費・医療手当の申請に必要な書類は次のとおりです。
(注意)ただし、記載の書類以外の書類の提出を後日お願いする場合があります。
- 請求書
- 受診証明書
- 医療機関又は薬局で作成してもらってください。
- 同一日に複数の機関で医療を受けた場合は1日になります。
- 複数の医療機関で医療を受けた後、同日に入院した場合は、外来1日、入院1日となります。
- 領収書(医療費を自己負担した額が分かるもの)
- 予診票(健康被害の原因となった新型コロナワクチンを接種したときのもの)
- 予防接種済証(接種済のシールが貼ってある接種券)
- 様式5-1-1(医師記載用:医療機関ごとに作成)
3 注意事項
- 申請に係る各種書類の診断書料は、自己負担となります。
- 書類は、みよし市から愛知県を通じて厚生労働省に提出されます。
- 厚生労働省は、請求について、疾病・障害認定審査会に諮り、認否等の答申を受けます。そのため、診査には半年から1年以上かかる場合があります。
4 お問合わせ
福祉部保険健康課
電話 0561-76-5880
ファクシミリ 0561-34-3388
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 保険健康課(成人保健担当)
電話:0561-76-5880
ファックス:0561-34-3388
メール:hoken@city.aichi-miyoshi.lg.jp
更新日:2025年04月01日