長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった方等への対応について

更新日:2025年04月01日

 予防接種法に基づく定期の予防接種(ロタウイルス感染症・インフルエンザ・新型コロナを除く。)について、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった等により接種の機会を逸した方について、当該接種の期間を延長します。

 対象の方は、予防接種法に基づく対象年齢外であっても、医師が接種可能と判断してから2年間(高齢者用肺炎球菌ワクチン及び高齢者用帯状疱疹ワクチンの場合は1年間)は、接種できなかった予防接種を定期予防接種として受けることができます(予防接種の種類によって上限年齢が設けられている場合があります)。

 接種期間を延長するには、事前に申請が必要です。詳しくは、保険健康課へお問い合わせください。

参考

対象となる疾病 …別表に掲げるもの

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 保険健康課(成人保健担当)
電話:0561-76-5880
ファックス:0561-34-3388

福祉部 保険健康課(成人保健担当)へのお問い合わせ

メール:hoken@city.aichi-miyoshi.lg.jp