国民健康保険傷病手当金の支給(新型コロナウイルス感染症関連)

更新日:2025年03月18日

傷病手当金は、国民健康保険の加入者が新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱などの症状があり感染が疑われることにより会社などを休み、事業主から十分な給与などが受けられない場合に支給されます。

(注意)支給要件(対象者)が変更になりました。

変更前:4日目が令和2年1月1日から令和4年12月31日までの間

変更後:令和2年1月1日から令和5年5月7日までに感染した人

対象者

次の4つの条件をすべて満たす方

  1. 被用者(雇用され給与等の支払いを受けている人)でみよし市国民健康保険の加入者であること。
  2. 新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱などの症状があり感染が疑われることにより、療養のため労務に服することができなくなったこと。
  3. 令和5年5月7日までに感染し、3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があること。
  4. 給与などの支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること。

支給対象期間

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日(最長1年6か月間)

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×(3分の2)×支給対象となる日数

  • (注意1)ただし、給与などが一部減額されて支払われている場合や、休業補償を受けている場合は、支給額が減額されたり支給されないことがあります。
  • (注意2)支給額には上限があります。

申請方法

申請書類

  1. 国民健康保険傷病手当金支給申請書
  2. 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
    (注意)4.医療機関記入用のご提出が無い場合は、事業主記入欄をご記入、証明をいただいてください。
  3. 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
  4. 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用) 2.にて事業主より証明がある場合は不要です。

それぞれの様式の2ページ目に記入例があります。

申請先

市役所保険健康課へ直接、または郵送。

申請手続については、保険健康課にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 保険健康課(国民健康保険担当)
電話:0561-32-8011
ファックス:0561-34-3388

福祉部 保険健康課(国民健康保険担当)へのお問い合わせ

メール:kokuho@city.aichi-miyoshi.lg.jp