キーワード検索
受動喫煙を防ぐための新たなルール
令和2(2020)年4月から受動喫煙を防ぐための新たなルールが始まっています
市公共施設は屋内禁煙です
「望まない受動喫煙」を防止することを目的とした健康増進法の一部改正に伴い、令和元年7月から第一種施設が敷地内禁煙(全面禁煙)となりました。
これに続き、令和2(2020)年4月1日から第一種施設を除く、全ての市公共施設が屋内禁煙(建物内は禁煙)となりました。
なお、一部の施設については、利用者の状況により敷地内禁煙とします。
各施設の禁煙措置については「市内公共施設喫煙禁止措置一覧」をご覧ください。
市内公共施設喫煙禁止措置一覧 (PDFファイル: 76.5KB)
事業所や店舗が禁煙になります
令和2(2020)年4月1日から多くの人が利用する施設(事業所や店舗など)が、原則屋内禁煙となっています。
- 【屋内の取り扱い】 原則禁煙(注意:一定要件を満たせば、喫煙専用室などを設置できます)
- 【屋外の取り扱い】 規制なし
相談窓口
衣浦東部保健所 0566-21-4778
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 保険健康課(成人保健担当)
電話:0561-76-5880
ファックス:0561-34-3388
メール:hoken@city.aichi-miyoshi.lg.jp
更新日:2024年12月24日