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精神障がい者医療費の支給範囲などの拡大について
平成24年7月から精神障がい者医療にかかる制度が下記のように変更されました。
精神障がい者保健福祉手帳1級・2級を持っている人(注釈)
医療費の支給範囲について、精神に関するものから全ての疾病または負傷に拡大されました。
(注釈)「精神障がい者医療費受給者証」を持っていない人は、別途手続きが必要になります。詳細については下記連絡先までお問い合わせください。
受給資格の拡大について
精神障がい者保健福祉手帳1級・2級を持っていない人が、精神障がい者医療費受給者証の交付を受けるためには1年以上本市に在住していることが必要でしたが、平成24年7月よりこの要件が廃止されました。
これにより、みよし市に転入して1年未満の人でも他の要件を満たせば受給者証を取得することができます。(注釈)
(注釈)受給者証を取得するためには市役所窓口での手続きが必要になります。詳細については下記連絡先までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 保険健康課(医療年金担当)
電話:0561-32-8016
ファックス:0561-34-3388
メール:iryo@city.aichi-miyoshi.lg.jp
更新日:2024年12月24日