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サイバーセキュリティを確保するための方針の策定
地方自治法の改正により、普通地方公共団体の議会、長及びその他の執行機関等は、令和8年4月1日までにサイバーセキュリティを確保するための方針を策定し、公表することが義務付けられました。
これらを踏まえ、本市では「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン(令和7年3月版)」に基づき改定した「みよし市情報セキュリティポリシー第1章情報セキュリティ基本方針」を当該「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置づけました。
また、本方針の策定に際しては、必要となる対策が概ね同様である執行機関等(教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会及び病院)と共同で策定を行いました。




更新日:2026年04月03日