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指定管理者制度
指定管理者制度について
指定管理者制度とは
指定管理者制度は、地方公共団体の出資法人や公共団体等に限らず民間事業者も、地方自治体議会の指定を受けて「公の施設」の管理を行うことができる制度です。この制度は平成15年6月の地方自治法改正により導入されました。多様化する住民ニーズに、より効果的・効率的に対応するため、民間の知識や能力を幅広く施設管理に活用し、住民サービスの向上を図るとともに、経費の削減等を図ることを目的としています。
指定管理者制度の特徴
みよし市では平成16年3月に公布した条例「みよし市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例」に基づき、公の施設の指定管理を進めています。指定管理者制度の特徴は次表のとおりです。
対象団体 | 民間事業等を含む法人その他の団体(個人は不可であるが法人格の有無は要件としない) |
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施設の利用許可 | 施設の設置・管理条例に基づき、指定管理者が利用の許可、不許可の決定(行政処分)をする ただし、基本的事項は市が管理基準(開館日、利用許可基準、利用制限等)を定める |
指定手続 | 指定管理者選定委員会が選定し、議会の議決を経て、指定管理者を指定する |
適正な施設管理 | 管理の基準、業務の範囲、指定の取消等に関する市の権限と指定管理者の責務を協定し、施設の適正な管理を確保する |
みよし市の状況と今後
みよし市では、老人憩いの家、福祉センター、デイサービスセンター等の福祉施設を始め指定管理者制度の導入を進め、平成19年度から勤労文化会館も指定管理者制度を導入しました。今後も、住民サービスの向上と経費の節減といった導入の効果が得られると判断した施設については、制度の導入を図ってまいります。
この記事に関するお問い合わせ先
経営企画部 財政課 施設マネジメント推進室
電話:0561-76-5933
ファックス:0561-76-5021
メール:shisetsu@city.aichi-miyoshi.lg.jp
更新日:2024年12月24日