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予算
一般会計
市が行う行政運営の基本的な経費を計上した会計です。
特別会計
ある特定の事業を行うための特定の収入・支出について、一般会計と区別して経理が行われる会計です。
普通会計
地方自治体によって各会計の範囲が異なっており財政状況の把握や財政比較が困難なため、一定の基準で統一的に区分しなおした会計のことをいいます。
歳入
市の一年間全ての収入です。
歳出
市の一年間全ての支出です。
継続費
二会計年度以上にわたる事業について、予算の定めるところによりあらかじめ経費の総額及び年割額を定めて、数年度にわたって支出するものです。
繰越明許費
歳出予算のうち、経費の性質や予算成立後のなんらかの理由により年度内に支出が終わらない見込みがあるものについて、予算の定めるところにより翌年度に繰り越して使用することができる経費のことをいいます。
債務負担行為
歳出予算の金額、継続費の総額または繰越明許費の金額を除き、市が将来にわたる債務(経費の支出義務)を負担することです。
地方債
市の借金のことで、国や金融機関などから借りるお金です。
一時借入金
一会計年度内において、歳入現金が不足した場合に支払資金の不足を補うために借り入れするお金のことです。
当初予算
一会計年度を通じて定められる基本的な予算のことです。
補正予算
年度途中において事業の変更や制度改正などが起きた場合に補正する予算のことです。
専決処分
議会が議決をしなければならない条例や予算などについて、市長が議会を招集する時間がない等の場合に、市長がその議決すべき事件を処分することです。(専決処分したものについては、次の議会に報告し承認を求める必要があります。)
更新日:2024年12月24日