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こどもの権利条例
こどもの権利条例を制定しました
みよし市では、全ての市民が連携・協働しながら、こどもが大人と同様に権利の主体であることを理解し、その権利を守る取組を進めるために「こどもの権利条例」を制定しました。
全てのこどもが安心して過ごすことができるよう、こどもも大人もこどもの権利について正しく理解することが重要です。
こどもの権利条例ってなに?
こどもの権利条例では、こどもの権利を守るために、次のことについて定めています。
・こどもの権利について
・こどもとこどもに関わる人の役割について
・こどもや子育てに関して市が行う基本的な取組
・こどもの権利侵害からの救済及び回復のため、こどもの権利擁護委員会を設置
こんな時は相談しましょう
・暴力やぎゃくたいを受けている、受けた
・安心して生活ができない
・ゆっくり休んだり、遊んだりできなくてつらい
・自分の意見を自由に言えない
こどもの権利擁護委員会とは、権利侵害を受けたこどもを救済するため、申立てに基づいて調査や調整を行い、必要な場合は、権利を侵害した者に対して勧告、要請をします。
こどもの権利擁護委員会 事務局 0561-32-8034(こども政策課)
【その他の相談先】
子ども相談室(こども相談課) 0561-32-0910
学びの森相談室(みよし市教育センター) 0561-33-5010
更新日:2025年09月05日