児童手当現況届について

更新日:2025年05月29日

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、8月分以降の児童手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。

所得等の確認により、受給資格者が変更になる場合は現受給者の受給資格消滅手続および新受給者の新規認定請求手続が必要です。

現況届の提出について

児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当 する方を除き、現況届の提出は原則不要です。

現況届の提出が必要な方

  • 算定対象者(※)を含む、3人以上の児童を養育している方のうち、算定対象者が学生以外の方
  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異な る市区町村で受給している方
  • 支給要件児童の戸籍がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • その他、市区町村から提出の案内があった方

※算定対象者とは、18歳到達後の最初の3月31日を経過した後、 22歳到達後の最初の3月31日までの間にある方 = 大学生年代

注意事項

  • 6月1日現在の状況確認します。
  • 審査のため、受給者及び配偶者等の公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む)を確認します。
  • 公簿等の確認に同意しない場合は、別途添付書類が必要となります。なお、公簿等の確認により、年金情報が確認できない場合は、当該書類について提出を求める場合があります。
  • 国家公務員共済組合及び地方公務員共済組合に加入されている方は、年金情報が確認できません。引き続き、健康保険証等または年金加入証明の提出が必要となります。
  • この手当は原則、父母のうち所得が高い方を受給者とする制度です。配偶者の所得が受給者の所得を相当に上回っている場合、受給者の変更を求める場合があります。
  • 現況届では、児童の増減を登録することができません。お子さんがお生まれになった場合や、その他新しく養育するお子さんが増えた(減った)場合は、現況届の提出に加えて、必ず額改定届の提出を行ってください。
  • 現況届の提出がない場合には、8月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来部 こども政策課
電話:0561-32-8034
ファックス:0561-76-5103

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メール:kodomo@city.aichi-miyoshi.lg.jp