みよし市で初めて児童手当を申請される方(第1子の出生届を出された方・転入者)

更新日:2025年01月10日

児童手当は転入・出生の住民票の届出だけでは支給がされません。出生、前市町村の転出予定日などの翌日から15日以内に手続をしてください。手続が遅れた場合、受給できない月が発生しますので、ご注意ください。※児童手当の請求者は児童を養育している家庭の生計中心者となります。

申請方法

次のいずれかの方法で申請してください。

  1. 窓口へ直接(みよし市役所こども政策課)
  2. 郵送「〒470-0295 みよし市役所こども政策課 児童手当担当」宛

※こども政策課に郵便が届いた日付が受付日となりますので、期限には余裕をもって提出してください。

必要書類

  • 児童手当認定請求書
  • 請求者と配偶者の個人番号カードまたは個人番号が記載された住民票等
  • 手続きする方の本人確認ができるもの (郵送の場合は、請求者の本人確認ができるもののコピーを添付)
  • 請求者名義の普通預金通帳のコピー(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義の記載がある部分)

※振込先に指定できるのは、請求者(受給者)名義の口座のみです。ネット銀行等で通帳がない場合等は、キャッシュカードなどの金融機関名、支店名、口座番号、口座名義(名義全部が載っていること)がわかるものを用意してください。

  • 対象児童の個人番号カードまたは個人番号が記載された住民票等【単身赴任等により児童と別居している場合のみ】
  • 請求者と配偶者のパスポートの写し【海外に居住されていた方のみ】

※氏名・顔写真が記載されたページと海外に居住していたことがわかる出入国印(日本側のもの)のページを確認します。

様式

※請求者と児童の住所(住民票上)が異なる場合(市内別居、市外別居ともに)、以下の申立書も必要です。住所と児童の個人番号を必ず記入してください。

※大学生年代の「経済的負担」のあるお子さんを養育している方(手当支給対象児童を含め合計3人以上養育している方のみ)は、上記の申立書も必要です。お子様と別居されている場合は、児童の個人番号の記入を必ずお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来部 こども政策課
電話:0561-32-8034
ファックス:0561-76-5103

こども未来部 こども政策課へのお問い合わせ

メール:kodomo@city.aichi-miyoshi.lg.jp