みよし市から他の市町村に転出される方(受給者本人の転出)、公務員になった方、監護する児童がいなくなった方

更新日:2025年01月10日

以下に該当するときは届出が必要です。

  1. 受給者が日本国内に住所を有しなくなった
  2. 受給者が他の市町村へ転出した※みよし市を転出されるとみよし市での受給資格は消滅します。住民票の届出だけでは児童手当は支給されませんので、転出予定日の翌日から15日以内に、転出先にて必ず申請をしてください。申請が遅れた場合、受給できない月が発生する可能性があります。
  3. 児童と別居することとなった
  4. 未成年後見人でなくなった
  5. 父母指定者でなくなった
  6. 支給対象の児童に次の事実が生じた (1) 死亡した (2) 日本国内に住所を有しなくなった (3) 監督保護しなくなった(4) 生計中心者変更(5) 里親等への委託又は児童福祉施設等への入所
  7. 公務員になった 

申請方法

次のいずれかの方法で申請してください。

  1. 窓口(みよし市役所こども政策課)
  2. 郵送「〒470-0295 みよし市役所こども政策課 児童手当担当」宛

※こども政策課に郵便が届いた日付が受付日となりますので、期限には余裕をもって提出してください。

必要書類

  • 児童手当消滅届
  • 手続きする方の本人確認ができるもの (郵送の場合は、請求者の本人確認ができるもののコピーを添付)
  • 辞令の写し【公務員になった方のみ】

様式

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来部 こども政策課
電話:0561-32-8034
ファックス:0561-76-5103

こども未来部 こども政策課へのお問い合わせ

メール:kodomo@city.aichi-miyoshi.lg.jp