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公平委員会について
公平委員会について
地方公務員法に基づき、職員の権利および利益を保護し、その身分を保障するため、条例により公平委員会が設置されています。
公平委員会の委員の選任について
みよし市公平委員会は、3人の委員をもって組織されています。
公平委員は、人格が高潔で、地方自治の本旨および民主的で能率的な事務の処理に理解があり、かつ、人事行政に関し識見を有する者のうちから、議会の同意を得て、市長が選任します。
委員の任期は、4年となっています。
区分 |
氏名 |
就任年月日 |
---|---|---|
委員長 | 倉橋 洋子 | 令和4(2022)年4月1日 |
職務代理 | 村上 雅則 | 令和4(2022)年4月1日 |
委員 | 真島 聖子 | 令和4(2022)年4月1日 |
公平委員会の会議
公平委員会の会議は、委員長が必要と認めたとき又は委員から請求があったときに開催しています。
会議の傍聴については、次のとおりです。
- 定員については、開催案内に記載のとおりです。定員を超えた場合は、先着又は抽選により決定します。
- 審議の内容によっては、非公開となる場合があります。
- 傍聴についての詳細は、みよし市公平委員会傍聴規則をご確認ください。
公平委員会の業務について
1 勤務条件に関する措置の要求の審査
職員は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、公平委員会に対して、市当局により適当な措置が執られるべきことを要求することができます。この制度は、職員の適正な勤務条件を確保し、その権利、利益を保護するため設けられたもので、公平委員会は、上記の要求があったときは、事案について、審査、判定し、その結果に基づいて、必要な勧告を行います。
勤務条件に関する措置の要求の手引き (PDFファイル: 364.4KB)
2 不利益処分に関する不服申立ての審査
任命権者から懲戒その他その意に反する不利益な処分を受けたとして、処分を受けた職員から不服申立てがあった場合に、公平委員会がその処分の適法性および妥当性を審査、判定し、必要な措置を指示します。
不利益処分に関する不服申立ての手引き (PDFファイル: 536.2KB)
3 職員からの苦情相談
職員からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出および相談に応じ、指導、助言など必要な措置を行います。
4 職員団体の登録
職員団体から登録の申請があり、規定に適合する場合は当該職員団体を登録し、その旨通知します。
5 管理職員などの範囲を定めること。
地方公務員法に規定する管理職員などの範囲は、公平委員会規則で定めることとなっています。
更新日:2025年03月28日