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小中学校講師の採用にともなう欠格事項
地方公務員法
(欠格条項)
第16条
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終るまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
- 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
- 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第五章に規定する罪を犯し、刑に処せられた者
- 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
学校教育法
(欠格事由)
第9条
- 禁錮以上の刑に処せられた者
- 教育職員免許法第十条第一項第二号又は第三号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から三年を経過しない者
- 教育職員免許法第十一条第一項から第三項までの規定により免許状取上げの処分を受け、三年を経過しない者
- 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 教育部 学校教育課(小中学校担当)
電話:0561-32-8026
ファックス:0561-34-4379
メール:gakko@city.aichi-miyoshi.lg.jp
更新日:2025年01月07日