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施設使用料
施設の料金は次表のとおりです。
総合体育館
占用利用
施設 | 利用単位 | 使用料 | |
---|---|---|---|
アリーナ | 1区分 | 全面 | 7,340円 |
2分の1 | 3,670円 | ||
剣道場 | 1区分 | 全面 | 2,180円 |
柔道場 | 1区分 | 全面 | 2,180円 |
卓球場 ※1 | 1区分 | 1台 | 140円 |
ランニングコース | 1区分 | 全面 | 1,540円 |
トレーニング室 | 1区分 | 全面 | 9,180円 |
会議室 | 1区分 | 全面 | 560円 |
2分の1 | 280円 |
- ※1 除湿空調費を含めた卓球台1台当たりの使用料です。詳細については、下記ファイルをご覧ください。
卓球場の貸出し方法の変更について (PDFファイル: 197.5KB)
個人利用
施設 | 利用単位 | 使用料 |
---|---|---|
トレーニング室以外 | 1区分 | 140円 |
トレーニング室 | 1回 | 250円 |
- 市外利用者に係る使用料(第3項から第7項までにおいて同じ。)の額は、この表に定める額の2倍の額とする。
- 個人利用に係る使用料の額は、1施設1区分につき、中学生以下の者は70円とし、それ以外の者は140円とする。ただし、トレーニング室の個人利用に係る使用料の額は、区分にかかわらず、1回につき250円とする。
- 中学生以下の者に係る使用料の額は、この表に定める額の2分の1の額とする。ただし、次項から第7項までに定める場合に該当するときは適用しない。
- 競技場を準備又は原状回復で利用する場合の使用料の額は、この表に定める額の3分の1の額とする。
- スポーツの目的で入場料を徴収する場合の使用料の額は、この表に定める額の2倍(市外利用者は4倍)の額とする。
- スポーツ以外の目的で入場料を徴収しない場合の使用料の額は、この表に定める額の4倍(市外利用者は8倍)の額とする。
- スポーツ以外の目的で入場料を徴収する場合の使用料の額は、この表に定める額の6倍(市外利用者は12倍)の額とする。
- この表の区分に定める供用時間以外の時間に利用する場合は、当該時間1時間(30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は1時間とする。)につき、その利用に係る区分の使用料の1時間分に相当する額を加算する。
- 使用料の額の算出金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
- 中学校を卒業した者の料金は、3月31日までは小人、それ以降は大人とみなす。
- トレーニングを行う場合は、初回利用時にトレーニング講習の受講が必要。トレーニング室を利用できるのは、中学卒業後の4月1日以降から。
火曜~土曜日 | 日曜日 |
---|---|
|
|
- 年末年始の休館日を除きます。
- 登録などの手続きがありますので講習の10分前までに受け付けにお越しください。
- 運動できる服装、体育館シューズ、身分証明書をお持ちください。
総合体育館付属備品
区分 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
バスケットボール器具 | 1組 | 370円 |
バレーボール器具 | 1組 | 100円 |
ハンドボール器具 | 1組 | 130円 |
テニス器具 | 1組 | 90円 |
バドミントン器具 | 1組 | 90円 |
放送設備 | 1式 | 1,200円 |
得点標示器 | 1式 | 1,200円 |
シャワー | 1回 | 60円 |
競技場 冷暖房設備 | 1時間 | 6,410円 |
剣道場 冷暖房設備 | 1時間 | 1,160円 |
柔道場 冷暖房設備 | 1時間 | 1,160円 |
- 附属設備使用料は、午前、午後及び夜間のそれぞれの区分の利用ごとに、この表に定める使用料の額を徴収する。ただし、競技場、剣道場及び柔道場の冷暖房設備は、1時間単位とする。
- 午前、午後及び夜間の区分に定める供用時間以外の時間に附属設備を利用したときは、前項本文に規定する使用料の額にこの表に定める附属設備の使用料を加算する。
- 競技場冷暖房設備の使用については、競技場全面使用の場合に限るものとする。
公園施設
三好公園
施設 |
利用単位 |
使用料 |
|
---|---|---|---|
野球場 |
1時間 |
グラウンド |
530円 |
陸上競技場 |
1時間 |
トラック |
240円 |
フィールド |
240円 |
||
弓道場 |
1時間 |
100円 |
|
1回 |
個人利用 |
100円 |
|
テニスコート (砂入り人工芝) |
1時間 |
コート1面 |
100円 |
施設 |
利用単位 |
使用料 |
|
---|---|---|---|
野球場 |
1時間 |
4,600円 |
|
陸上競技場 |
1時間 |
全点灯 |
2,630円 |
半点灯 |
1,640円 |
三好丘公園
施設 |
利用単位 |
使用料 |
|
---|---|---|---|
多目的広場 |
1時間 |
グラウンド |
360円 |
テニスコート (ハード) |
1時間 |
コート1面 |
100円 |
三好丘桜公園
施設 |
単位 |
使用料 |
|
---|---|---|---|
多目的広場 |
1時間 |
グラウンド |
540円 |
テニスコート (砂入り人工芝) |
1時間 |
コート1面 |
100円 |
黒笹公園
施設 |
単位 |
使用料 |
|
---|---|---|---|
多目的広場 |
1時間 |
2分の1面 |
310円 |
施設 |
単位 |
使用料 |
---|---|---|
多目的広場 |
1時間 |
2,100円 |
- 市内に在住し、在勤し、又は在学する者以外の者(以下「市外利用者」という。)に係る使用料(夜間照明設備を除く。次項から第6項までにおいて同じ。)の額は、この表に定める額の2倍の額とする。
- 中学生以下の者に係る使用料の額は、この表に定める額の2分の1の額とする。ただし、次項から第6項までに定める場合に該当するときは適用しない。
- スポーツの目的で入場料を徴収する場合の使用料の額は、この表に定める額の2倍(市外利用者は4倍)の額とする。
- スポーツ以外の目的で入場料を徴収しない場合の使用料の額は、この表に定める額の4倍(市外利用者は8倍)の額とする。
- スポーツ以外の目的で入場料を徴収する場合の使用料の額は、この表に定める額の6倍(市外利用者は12倍)の額とする。
- 第3項から前項までの規定にかかわらず、多目的広場において、入場料を徴収する場合の使用料の額は、この表に定める額の2倍(市外利用者は4倍)の額とする。
- 第4条第2項に規定する供用時間以外の時間に利用する場合は、当該時間1時間(30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は1時間とする。)につき、その利用に係る1時間当たりの使用料の額を加算する。
- 使用料の額の算出に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
きたよしグラウンド
施設 |
利用単位 |
使用料 | |
---|---|---|---|
きたよしグラウド | 1時間 |
野球場 |
430円 |
- 市内に在住し、在勤し、又は在学する者以外の者に係る使用料(照明設備を除く。次項において同じ。)の額は、この表に定める額の2倍の額とする。
- 中学生以下の者に係る使用料の額は、この表に定める額の2分の1の額とする。
- 第6条第1項に規定する利用時間を超えて利用した場合は、当該超えた時間1時間(30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は1時間とする。)につき、その利用に係る1時間単位の使用料の額に相当する額を加算する。
- 使用料の額の算出金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
カヌーセンター
施設 |
午前 |
午後 |
全日 |
---|---|---|---|
第1研修室 |
540円 |
540円 |
1080円 |
第2研修室 |
300円 |
300円 |
600円 |
第3研修室 |
300円 |
300円 |
600円 |
- 市外利用者に係る使用料の額は、この表に定める額の2倍の額とする。
- 中学生以下の者に係る使用料の額は、この表に定める額の2分の1の額とする。
- この表の区分に定める供用時間以外の時間に利用する場合は、当該時間1時間(30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は1時間とする。)につき、その利用に係る区分の使用料の1時間分に相当する額を加算する。
- 研修室を合宿研修に使用する場合の使用料の額は、この表に定める額並びに第1項及び第2項の規定にかかわらず、1室1泊につき1,520円とする。
- 使用料の額の算出金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
三好池カヌーセンターに関するお問い合わせ先
三好池カヌーセンター
電話0561-32-8558
ファックス0561-32-8699
(毎週月曜日及び12月28日から1月4日までは休館日です)
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 教育部 スポーツ課
電話:0561-32-8027
ファックス:0561-34-6030
メール:sports@city.aichi-miyoshi.lg.jp
更新日:2024年12月24日