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使用上の注意点
詳細はみよし市やすらぎ霊園条例および施行規則を参照してください。
使用開始できる時期について
みよし市やすらぎ霊園使用許可証が交付された時から使用できます。その後、工事着手届を提出して墓石などの工事をすることができます。
使用者の義務および使用権の取消しについて
次の1から4の事項が守られなかった場合、または5、6に該当する場合には許可を取り消されることがあります。
- 墓所に墓標類以外を設置し、または草木を植えることはできません。
- 墓所を使用する権利を他人に譲渡し、または他人に当該墓所を使用させることはできません。
- 墓所は常に清掃し、かつ、あらかじめ設置してある施設を良好に管理し、墓標類の転倒、そのほか他人に危険または迷惑を及ぼすおそれがあるときは、直ちに修理そのほか必要な措置をしなければなりません。
- 墓所の使用にあたっては、みよし市やすらぎ霊園条例およびこれに基づく規則に従わなければなりません。
- 管理料を5年分納めなかったとき
- 使用者が使用の許可を受けた日から3年を経過しても焼骨を埋蔵しないとき
使用料および管理料について
- 使用料は指定された日までに一括で納めていただき、管理料は毎年指定された日までに、その年分の額を納めていただきます。
- 納付された使用料および管理料は還付しません。ただし、使用料については3年以内に墓地を使用しないで返還したときは、当該使用料の50%を還付することができます。
使用権の承継および消滅について
- 使用者が死亡した場合は、使用権を承継することができます。
- 使用者が死亡し、承継者がいない時は、使用権は消滅します。
- 使用者が住所または生死不明となって5年を経過し、かつ、承継者がいない時は、使用権は消滅します。
墓所の返還について
使用者は、墓所が不要になったとき若しくは使用権が取消または消滅したときは、当該墓所を原状に回復して返還しなければなりません。
更新日:2024年12月24日