PCB廃棄物の適正処理について

更新日:2024年12月24日

事業者が保管しているPCB(ポリ塩化ビフェニル)を含む電気機器(変圧器(トランス)、コンデンサ、家庭用を除く照明用安定器など)については、法に定められた期限までに処分しなければなりません。

また、使用しているPCB製品についても、使用を終え、PCB廃棄物として処分する必要があります。

蛍光灯などの安定器について

  • 現在使用している照明器具にPCBを含有する安定器が取り付けられている可能性があります。
  • 昭和52年3月以前の事業用建物を所有している事業者は、蛍光灯や水銀灯の照明器具についている安定器についてPCB含有の有無を確認してください。
  • PCB含有の安定器を使用中の場合は、電気工事業者に取替えを依頼するなどの対応をお願いします。

お問い合わせ

PCB廃棄物に関する詳しいご説明については、下記リンク先の愛知県ホームページをご覧いただくか、愛知県環境局資源循環推進課廃棄物監視指導室(電話:052-954-6236または052-954-6238)までお問い合わせください。

関連情報

PCB含有安定器の判別方法については、下記リンク先の一般社団法人日本照明工業会ホームページをご参照ください。

中小企業者などの方々が保管するPCB廃棄物の処理費用については、費用の軽減制度がありますので、詳しくは下記リンク先の環境省ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民経済部 生活環境課
電話:0561-32-8018
ファックス:0561-76-5702

市民経済部 生活環境課へのお問い合わせ

メール:kankyo@city.aichi-miyoshi.lg.jp