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PCB廃棄物の適正処理について
事業者が保管しているPCB(ポリ塩化ビフェニル)を含む電気機器(変圧器(トランス)、コンデンサ、家庭用を除く照明用安定器など)については、法に定められた期限までに処分しなければなりません。
また、使用しているPCB製品についても、使用を終え、PCB廃棄物として処分する必要があります。
蛍光灯などの安定器について
- 現在使用している照明器具にPCBを含有する安定器が取り付けられている可能性があります。
- 昭和52年3月以前の事業用建物を所有している事業者は、蛍光灯や水銀灯の照明器具についている安定器についてPCB含有の有無を確認してください。
- PCB含有の安定器を使用中の場合は、電気工事業者に取替えを依頼するなどの対応をお願いします。
お問い合わせ
PCB廃棄物に関する詳しいご説明については、下記リンク先の愛知県ホームページをご覧いただくか、愛知県環境局資源循環推進課廃棄物監視指導室(電話:052-954-6236または052-954-6238)までお問い合わせください。
ポリ塩化ビフェニル(PCB)使用製品及びPCB廃棄物対策(愛知県のサイト)
関連情報
PCB含有安定器の判別方法については、下記リンク先の一般社団法人日本照明工業会ホームページをご参照ください。
PCB使用照明器具に関する情報(一般社団法人日本照明工業会のサイト)
中小企業者などの方々が保管するPCB廃棄物の処理費用については、費用の軽減制度がありますので、詳しくは下記リンク先の環境省ホームページをご覧ください。
更新日:2024年12月24日