特定施設(騒音・振動)

更新日:2024年12月24日

愛知県では、騒音規制法、振動規制法および県民の生活環境の保全等に関する条例により、著しい騒音・振動を発生させる施設(特定施設、騒音発生施設、振動発生施設)を設置している工場・事業場(工場など)に対し騒音・振動の大きさの規制が行われています。事業者は、工場などに新たに騒音・振動の特定施設などを設置しようとする場合、その工事開始の30日前までに必要な事項をみよし市長に届け出ることとされています。

騒音規制法・振動規制法の規制対象地域

都市計画法の「工業専用地域」を除く地域

県条例の規制対象地域

みよし市内全域

届出様式

様式は、愛知県のホームページよりダウンロードしてください。

参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

市民経済部 生活環境課
電話:0561-32-8018
ファックス:0561-76-5702

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メール:kankyo@city.aichi-miyoshi.lg.jp