市営住宅家賃

更新日:2024年12月24日

  1.  市営住宅の家賃は、同居する世帯員全員の合計所得及び扶養親族数等により世帯別で異なります。
  2.  毎年、同居する世帯員全員の収入の申告をしていただき、その収入により家賃を決定します。
     (毎年家賃が変わる場合があります。)
  3.  家賃は、「家賃算定基礎額」に「応益係数」を乗じた額となります。
     (家賃は住宅の建設されている地域、部屋の専用面積、建設されてからの経過年数などにより決定されます。)
  4.  下記条件に該当する世帯の方の、所得月額の上限が緩和されております。
    • 心身障がい者世帯
       家族の中(同居親族)に中度(B・3度)以上の知的障害、中度(2級)以上の精神障害、4級以上の身体障害のある方、または恩給法別表第1号表の3第1款症以上の障害がある戦傷病者のいる世帯
    • 原爆被爆者世帯
       家族の中(同居親族)に原爆被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生大臣の認定を受けている方のいる世帯
    • 高齢者世帯
       申し込み受付最終日現在60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合。
    • 引揚者の方
       海外からの引揚者で本邦に引き上げた日から起算して5年を経過していない方(引揚証明書の交付をうけている方)
    • ハンセン病療養所入所者など世帯
       同居家族に平成8年3月31日までに国立(私立)ハンセン病療養所に入所していた方のいる世帯
    • 子育て世帯
       小学校就学の始期に達するまでの子と同居しようとする世帯
  5. 入居後、公営住宅法に定める収入超過者又は高額所得者の認定を受けた方の家賃制度について
    • 入居後3年を経過し、公営住宅法に定める一定の所得月額を超える方は収入超過者と認定され、家賃が入居されている住宅の近傍同種住宅家賃(民間賃貸住宅並の市場家賃)となる場合があります。
    • 市営住宅に5年以上入居されている方で、高額所得者に認定された場合は住宅の明渡請求をします。
       この場合、明渡期限経過後は近傍同種住宅家賃の2倍の損害賠償額をお支払いいただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

市民経済部 生活環境課
電話:0561-32-8018
ファックス:0561-76-5702

市民経済部 生活環境課へのお問い合わせ

メール:kankyo@city.aichi-miyoshi.lg.jp