市営住宅の入居資格に関すること

更新日:2025年02月14日

入居申込資格について

共通入居申込資格

  1. 市内に住所又は勤務場所を有すること(申込日現在で住所及び勤務場所が市外の方の申込みはできません。)
  2. 市税を滞納していないこと
  3. 現に同居し、または同居しようとする親族(内縁関係にある方、婚約者およびみよし市パートナーシップ・ファミリーシップ受理証明書等の交付を受けた方を含む)があること(ただし、単身者申込可能な住宅・シルバーハウジングを除く)
    •  親族とは民法上の親族を意味します。
    •  内縁関係にある方は、住民票に「未届(内縁)の妻(夫)」と記載されており、戸籍謄本でもほかに婚姻関係がないことが確認できる場合は申込みできます。(続柄が「同居人」の場合は申込みできません。)
    •  パートナーシップ・ファミリーシップ関係にある方は、みよし市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓を行い受理証明書の交付を受けた者及び愛知県ファミリーシップ宣誓書受理証明書所持確認通知書の交付を受けた者で、住民票及び戸籍謄本でもほかに婚姻関係等がないことが確認できた場合のみ申込みできます。(宣誓をしていないパートナー関係の場合やみよし市以外でパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓したのみの場合等は申込みできません。)
    •  離婚調停中(裁判所の事件証明書などが必要)などの理由がない限り、夫婦を分割して申込むことはできません。
    •  不自然に家族を分割する場合や、不自然な寄り合い世帯および税法上の扶養関係がない親族などで構成された世帯は申込みできません。
      《 申込みできない例 》
      •  兄弟姉妹(両親死亡の場合を除く)での申込み
      •  おじ、甥、いとこなどとの申込み
      •  ほかに扶養義務のある親族と同居する申込み
      •  友人、知人同士での申込み
    •  市が定める入居指定日から1ケ月以内に、申込書記載の家族全員が入居できる方でなければ申込みできません。なお、婚約により申込みされた方は、入居指定日から1ケ月以内に申込家族のうち1名は必ず入居し、3ケ月以内には、申込家族全員が入居してください。(入居後、世帯全員の住民票を提出していただきます。婚約者の方は婚姻届手続終了後の住民票を提出して下さい。)
    •  出生や死亡を除き、申込後の同居親族の変更や婚約者の変更があった場合は申込みを無効とします。(死亡などにより、単身者となった場合は入居の資格を失います。ただし、単身者申込可能な住宅・シルバーハウジングを除く)
  4.  現に住宅に困窮していることが明らかなこと
    申込者本人および同居予定者の中に持家(自家所有者)の方がいる場合は申込みできません。(共有名義を含む)
     (売却や差押えなどにより、持家(自家所有者)でなくなることが証明できる場合を除く)
  5.  公営住宅法施行令に定める収入基準に適合していること
    •  申込み資格の収入基準は「所得月額」によって判定します。
      • 原則階層 所得月額 158,000円以下
      • 裁量階層 所得月額 214,000円以下
    •  婚約者の方を除き、申込日現在で収入のある方を退職予定での無収入とした申込みはできません。
    •  (注意) 裁量階層について
       次の条件に該当する世帯の方は、裁量階層での申込みができます。
      •  心身障がい者世帯…家族の中に中度(B・3度)以上の知的障がい、中度(2級)以上の精神障がい、4級以上の身体障がいなどのいる世帯
      •  子育て世帯…小学校就学の始期に達するまでの子と同居する世帯
      •  高齢者世帯…申込日現在60歳以上の方であり、かつ同居者のいずれもが60歳以上または18歳未満の方である場合
      •  引揚者の方
      •  ハンセン病療養所入所者など世帯
      •  原爆被爆者世帯
  6.  申込者(同居親族を含む)が暴力団員でないこと
    •  暴力団員とは「暴力団員による不当な行為の防止などに関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。
    •  暴力団員であるか否かの確認のため、愛知県警察本部に照会することがあります。
    •  暴力団員と判明した場合、申込みはお断りします。

単身入居申込資格

 単身者の入居の対象となる住宅は、市営福谷住宅(2DK、シルバーハウジング)です。

1 共通の資格3以外のすべてに該当し、次のいずれかに該当すること

(ただし、常時の介護を必要とし、居宅において介護を受けることができない者を除く)

  1.  申込日現在で満60歳以上の方
  2.  身体障がい者 (1級から4級までの障がいのある方)
  3.  精神障がい者 (1級から3級までの障がいのある方)
  4.  知的障がい者 (精神障がい者と同程度の障がいのある方)
  5.  戦傷病者 (恩給法の特別項症から第6項症までの方と、第1款症の障がいのある方)
  6.  原子爆弾被爆者(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定により厚生労働大臣の認定を受けている方)
  7.  生活保護を受けている方
  8.  引揚者 (海外から引き揚げて5年を経過していない方)
  9.  ハンセン病療養所入所者など
  10.  DV被害者 (次の1.~3.のいずれかに該当する方)
    1.  配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第1条第2項に規定する被害者
      (同法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者を含む)で、同法第3条第3項第3号(同法第28条の2において準用する場合を含む)の規定による一時保護、同法第5条の規定による女性自立支援施設又は児童福祉法第23条第1項の規定による母子生活支援施設における保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
    2.  配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第10条第1項及び第10条の2
       (同法第28条の2において準用する場合を含む)の規定により裁判所による保護命令の申立てを行った者を含む世帯で、裁判所の保護命令が効力を生じた日から起算して5年を経過していない者
    3.  困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第9条に規定する女性相談支援センター等により配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書の発行がされている者、又は、女性相談支援センター以外の配偶者暴力対応機関、行政機関若しくは関係機関と連携して配偶者からの暴力を受けた被害者の支援を行っている民間支援団体において、その旨の確認がされている者

2 日常生活において支障のない程度に健常であること、又は、介護が必要であって常時介護を受けることができること

 日常生活において常時介護を必要とする方で、居室においてこれを受けることができない方、または受けることが困難であると認められる方は申込みできません。

 (入居の申込みをした方に、面接及び介護の内容について調査する場合があります。)

シルバーハウジング(生活援助員による福祉サービスの提供を受ける必要のある方の住宅)入居申込資格

1 共通の申込み資格3以外のすべてに該当し、次のいずれかに該当すること

  •  申込日現在で65歳以上の夫婦世帯(配偶者は60歳以上)
  •  申込日現在で65歳以上の親族からなる二人世帯(同居者は60歳以上)
  •  申込日現在で65歳以上の単身者(同居親族がありながら不自然に親族と別居して申込みをすることは出来ません。)
  •  入居後、生活援助員の派遣に関する契約を結ぶこと
  •  NTT電話に加入し緊急通報装置を使った見守りサービスの提供を受けること

2 日常生活上、下記のいずれかに該当すること

  •  申込者および同居者は日常生活(歩行、自炊及び食事、着脱衣、入浴、排泄など)に支障のない程度に健常であること
  •  単身者で常時介護を必要とする者は居宅において必要な介護を受けられること

3 その他

主な構造・設備
  •  共用廊下および階段に手すりを設置
  •  福祉型エレベーターを設置
  •  玄関ドアにバーハンドル採用
  •  居室の敷居および間仕切の高低差の解消
  •  台所、浴室、洗面所に給湯する設備の設置
  •  共用廊下と玄関はスロープを設け段差を解消
  •  緊急通報システムおよびその補完装置の設備
  •  玄関、浴室および便所内に手すりを設置
  •  浴室の浴槽を下げ、さらに浴槽自体も入浴しやすい構造

(注意) なお、生活援助員の派遣契約に関することについては、みよし市役所長寿介護課までお問い合わせください。

注意事項について

  •  申込みに際して、間取り、構造、階数、部屋番号等の指定はできません。
  •  住宅の内覧や見学はできません。
  •  入居決定後であっても、入居指定日以前の入居はできません。
  •  犬、猫などのペット類(目の不自由な方の盲導犬や体が不自由な方の介助犬は除く)の飼育は禁止です。

申込資格の喪失について

 次のいずれかの場合は、内容により入居資格の喪失となることがあります。

  •  重複申込みまたは虚偽の申込をしたことが判明した場合(この場合、今後一切の申込受付はしません)
  •  申込後に申込資格がないことが判明した場合
  •  申込後に同居親族の変更(出生・脂肪の場合は除く)や婚約の変更または解消があった場合
  •  申込後に同居親族の死亡等により単身者となった場合(ただし、単身者申込可能な住宅に申込された方で、各々の申込資格がある場合を除く)
  •  住所や連絡先等の変更後、生活環境課へ変更の連絡がなく、連絡がつかなくなった場合
  •  提出すべき書類を提出期日までに提出されない場合
  •  指定された期日までに、敷金の納付及び賃貸借契約書等の作成をされない場合
  •  入居に際して特定の要件がある場合において、これを受諾されない場合
  •  入居指定日から1カ月以内に申込み家族全員が入居できない場合(ただし、婚約により申込みされた場合は、入居指定日から1カ月以内に申込家族のうち1名は必ず入居し、3カ月以内には、申込家族全員が入居すること。

入居決定について

  •  婚約者の退職予定による所得変更で資格審査を受けた方は、入居指定日までに退職証明書を提出してください。なお、退職証明書を提出されない場合は住宅に入居できません。
  •  賃貸借契約時に、敷金(入居時の家賃額の3か月分)を指定された期日までに納付する必要があります。
  •  賃貸借契約時には、連帯保証人として、原則日本国籍有した個人で、独立した生計を営みかつ確実な保証能力を有する方1名が必要です。
  •  保証人代行サービス等の業者や法人、団体等が保証人になることは認めていません。
  •  緊急連絡先となる方を2名指定していただきます。(日本国内在住の方に限ります。)
  •  秩序ある住みよい団地づくり、明るく楽しい近隣生活を営むため自治会などが組織されています。入居後は自治会活動などに協力していただくことになります。
  •  共同施設及び共用部分の使用に係る費用(共益費、自治会費等)が家賃以外に必要です。
     (例えば、共同灯、集会所など共同施設の電気代、水道代、下水道代など)
  •  自動車保管場所(駐車場、駐輪場)などの一部は自治会が管理運営していますので、ご承知おきください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民経済部 生活環境課
電話:0561-32-8018
ファックス:0561-76-5702

市民経済部 生活環境課へのお問い合わせ

メール:kankyo@city.aichi-miyoshi.lg.jp