キーワード検索
令和9(2027)年3月2日から狂犬病予防注射の制度が変わります
令和9(2027)年3月2日から、狂犬病予防注射に関する制度が見直され、ルールが変更されます。
特に3月2日から3月31日に狂犬病予防注射を受けた犬については、注射済票の発行年度の取扱いが変わるため、ご注意をお願いいたします。
変更点1. 予防注射の接種時期
これまで、法令上は毎年1回の狂犬病予防注射を4月1日から6月30日までの間に受けさせることとされていましたが、この規定が廃止され、通年での接種が可能となります。
注射時期の規定は無くなりますが、今までどおり、毎年1回予防注射を受けさせてください。
変更点2. 3月2日から3月31日までにした予防注射の取扱い
これまで、3月2日から3月31日までの間に予防注射を受けた場合には「翌年度」の注射済票を交付することになっていましたが、この制度が廃止され、予防注射を受けた年度と交付される注射済票の年度が揃えられることになりました。
そのため、令和9年3月2日から令和9年3月31日までの間に予防注射を受けた場合、「令和8年度」の注射済票が交付されます。注射済票の二重交付を防ぐため、令和8年度の注射済票をお持ちの方は、令和9年4月1日以降に予防注射を受けていただくようお願いいたします。




更新日:2026年10月28日