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令和5(2023)年4月1日から越境した枝が切れるようになります
これまでは隣の土地に生えている竹木の枝が自分の所有する土地に越境してきた場合、自分で切除することはできず、竹木の所有者に枝を切除させるか、裁判の手続きを経て切除する必要がありました。こうした問題を解決するため民法が改正され、一定の条件のもとであれば越境した枝を自ら切除することができるようになります。
これまでのルール(令和5(2023)年3月31日まで)
- 隣地から竹木の「枝」が越境してきても自分で切除することができない
- 隣地から竹木の「根」が越境してきたら自分で切り取ることができる

新しいルール(令和5(2023)年4月1日から)
民法の改正により、令和5(2023)年4月1日から下記の場合において、土地の所有者は隣地から越境した枝を自ら切除することが認められるようになります
1.竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
相手に切除が必要な状態や理由、期限などを記した文書を通知したが切除してもらえない場合など
2.竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき
不動産登記簿などの公的な記録により、所有者へ通知しても返送された場合などで、所有者の所在が分からない場合など
3.急迫の事情があるとき
台風で隣地の木の枝が折れ、落下して建物を壊す恐れがある場合など

この新しいルールによって、越境した枝を自ら切除することが認められ、隣地が所有者不明土地であっても、対処することが可能になります。
また自ら切除する場合、枝を切除するのに必要な範囲で隣地を使用することができ、また、切除費用は不法行為に基づく損害賠償請求として隣地所有者に請求することができます。
ただし1.の通知は隣地が共有地である場合は、共有者全員に通知する必要があります。
なお「隣地の竹木の根が境界線を越えるときにはその根を切り取ることができる」という現行ルールは変更ありません。
注意事項
越境した枝の問題は、それぞれの土地の所有者同士で解決していただくことになります。
竹木の切除の条件や手続きは民法に定められていますので、詳しくは環境課や市役所で行っている一般住民相談や弁護士、司法書士などにご相談ください。
更新日:2024年12月24日