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軽自動車税納税証明書(継続検査用)の有効期限の延長について
軽自動車税納税証明書(継続検査用)の有効期限の延長について
軽自動車税納税証明書の有効期限は、軽自動車税の次期納期限の前日とされていますが、口座振替により納付される場合、振替日より3営業日前後、口座振替結果が確認できない期間(未判明期間)が発生し、その間に継続検査を受けられる方に対してご迷惑をおかけしておりました。
平成29年度から新たな要綱を定め、口座振替により納付されている方を対象に、前年度分の納税証明書の有効期限を15日間延長できることとなりました。納付確認の未判明期間に軽自動車の継続検査を受けられる場合は、前年度に市から送付する納税証明書により可能になります。
現金納付の方につきましては、従来どおりの有効期限(軽自動車税の次期納期限の前日)となりますので、納付後の納税通知書兼領収書に付属している納税証明書をご利用ください。
更新日:2024年12月24日