キーワード検索 納税の猶予 更新日:2024年12月24日 何らかの事情(本人や親族の疾病、財産の災害・盗難、事業での大きな損失など)によって市税を納期限までに納付することが難しい場合は、1年以内の納期で納税が猶予されます。詳しい内容については、納税課へお問い合わせください。 この記事に関するお問い合わせ先 市民経済部 納税課 電話:0561-32-8051ファックス:0561-32-2585市民経済部 納税課へのお問い合わせメール:nouzei@city.aichi-miyoshi.lg.jp
更新日:2024年12月24日