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延滞金について
延滞金
延滞金は、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、年14.6%の割合を乗じて計算した金額です。ただし、当分の間、当該期間の属する年の租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1%の割合を加算した割合(以下「延滞金特例基準割合」という。)が年7.3%の割合に満たない場合は、その年中においては、当該延滞金特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合を乗じて計算した金額です。
また、納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、次のいずれかに該当する割合を乗じて計算した金額になります。
- 平成11年12月31日まで…年7.3%の割合を乗じて計算した金額
- 平成12年1月1日から平成13年12月31日まで…年4.5%の割合を乗じて計算した金額
- 平成14年1月1日から平成18年12月31日まで…年4.1%の割合を乗じて計算した金額
- 平成19年1月1日から平成19年12月31日まで…年4.4%の割合を乗じて計算した金額
- 平成20年1月1日から平成20年12月31日まで…年4.7%の割合を乗じて計算した金額
- 平成21年1月1日から平成21年12月31日まで…年4.5%の割合を乗じて計算した金額
- 平成22年1月1日から平成25年12月31日まで…年4.3%の割合を乗じて計算した金額
- 平成26年1月1日以降から令和2年12月31日まで…特例基準割合が年7.3%の割合に満たない場合は、当該特例基準割合に年1%の割合を加算した割合を乗じて計算した金額(特例基準割合に年1%の割合を加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合を乗じて計算した金額)
- 令和3年1月1日以降…延滞金特例基準割合が年7.3%の割合に満たない場合は、当該延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合を乗じて計算した金額(延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合を乗じて計算した金額)
(注意1)本税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切捨て、本税額が2,000円未満であるときは全額を切り捨てます。
更新日:2024年12月24日