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農作物栽培高度化施設
農作物栽培高度化施設の取り扱いについて
農地へ農業ハウスなどを設置するにあたり、その底面を全面コンクリート張りとする場合、農地法第43条の規定により、農業委員会へ届出が必要です。
一定の基準を満たし、専ら農作物の栽培の用に供されるものと判断された場合、農地とみなされ、農地転用には該当しません。
なお、農地を農作物栽培高度化施設用地として利用するため、所有権移転や賃借権を設定する場合、届出とあわせて農地法第3条の許可申請が必要です。
農地法第43条届出の手引き (PDFファイル: 106.3KB)
農地法第43条第1項の規定による届出 (Wordファイル: 47.5KB)
更新日:2024年12月24日