農作物栽培高度化施設

更新日:2024年12月24日

農作物栽培高度化施設の取り扱いについて

 農地へ農業ハウスなどを設置するにあたり、その底面を全面コンクリート張りとする場合、農地法第43条の規定により、農業委員会へ届出が必要です。

 一定の基準を満たし、専ら農作物の栽培の用に供されるものと判断された場合、農地とみなされ、農地転用には該当しません。

 なお、農地を農作物栽培高度化施設用地として利用するため、所有権移転や賃借権を設定する場合、届出とあわせて農地法第3条の許可申請が必要です。

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