キーワード検索
伐採及び伐採後の造林の届出等について
森林の立木を伐採する場合、事前の届出および事後の報告が必要です。
届出・報告の対象となる森林
地域森林計画の対象とする森林
地域森林計画対象森林の区域については、愛知県ホームページ内の「マップあいち」で確認できます。
ただし、伐採する森林が「保安林」に指定されている場合や「1ヘクタールを超える開発」、「0.5ヘクタールを超える太陽光発電設備の設置(令和5(2023)年4月から)」の場合は、別の許可申請となり、愛知県知事の許可が必要となります。詳しくは愛知県(愛知県豊田加茂農林水産事務所林務課 電話0565-32-7398)に問い合わせください。
「森林情報マップ」を選択してください。
0.5ヘクタールを超える太陽光発電設備の設置について(林野庁リーフレット) (PDFファイル: 337.3KB)
届出・報告対象者
森林所有者等、林業や開発行為等による立木の伐採をする権限を有する者
(なお、伐採する方と伐採後の造林をする方が異なる場合は、連名の届出が必要です。)
様式
伐採及び伐採後の造林の届出書
伐採を開始する日の90日前から30日前までの間に提出してください。
伐採及び伐採後の造林の届出書 (Wordファイル: 28.1KB)
添付書類
森林の位置図・区域図(届出対象の森林の位置および伐採区域がわかる図面)
なお、令和5(2023)年4月から森林法施行規則に基づき、伐採造林届の添付書類が統一されるため、添付書類が追加となります。詳細は下記のチラシをご確認ください。
伐採造林届の添付書類について (PDFファイル: 552.1KB)
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書
伐採が完了した日及び造林が完了した日からそれぞれ30日以内に提出してください。
伐採に係る森林の状況報告書 (Wordファイル: 33.8KB)
伐採後の造林に係る森林の状況報告書 (Wordファイル: 33.5KB)
更新日:2024年12月24日