伐採及び伐採後の造林の届出等について

更新日:2024年12月24日

森林の立木を伐採する場合、事前の届出および事後の報告が必要です。

届出・報告の対象となる森林

地域森林計画の対象とする森林

地域森林計画対象森林の区域については、愛知県ホームページ内の「マップあいち」で確認できます。

ただし、伐採する森林が「保安林」に指定されている場合や「1ヘクタールを超える開発」、「0.5ヘクタールを超える太陽光発電設備の設置(令和5(2023)年4月から)」の場合は、別の許可申請となり、愛知県知事の許可が必要となります。詳しくは愛知県(愛知県豊田加茂農林水産事務所林務課 電話0565-32-7398)に問い合わせください。

「森林情報マップ」を選択してください。

届出・報告対象者

森林所有者等、林業や開発行為等による立木の伐採をする権限を有する者

(なお、伐採する方と伐採後の造林をする方が異なる場合は、連名の届出が必要です。)

様式

伐採及び伐採後の造林の届出書

伐採を開始する日の90日前から30日前までの間に提出してください。

添付書類
森林の位置図・区域図(届出対象の森林の位置および伐採区域がわかる図面)

なお、令和5(2023)年4月から森林法施行規則に基づき、伐採造林届の添付書類が統一されるため、添付書類が追加となります。詳細は下記のチラシをご確認ください。

伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書

伐採が完了した日及び造林が完了した日からそれぞれ30日以内に提出してください。

参考 様式記載例

この記事に関するお問い合わせ先

市民経済部 産業振興課
電話:0561-32-8015
ファックス:0561-34-4189

市民経済部 産業振興課へのお問い合わせ

メール:sangyo@city.aichi-miyoshi.lg.jp