農地の貸し借りの制度が変わります

更新日:2025年01月08日

農地の貸し借りが中間管理機構を通した契約に一本化されます

令和7(2025)年3月に予定している地域計画の策定以降は、利用権設定等促進事業での2者間の利用権設定(相対契約)が廃止となり、農地中間管理機構を通した契約または農地法第3条に基づく契約のいずれかになります。

なお、2者間の利用権設定(相対契約)の新規・再設定申請は、令和7(2025)年2月7日(金曜日)が最終受付となります。

現行の制度について
  利用権設定等促進事業 農地中間管理事業 農地法第3条許可
根拠法令 農業経営基盤強化促進法 農地中間管理事業の推進に関する法律 農地法
契約内容 「相対(個人間)」による貸し借り 「農地中管理機構」による貸し借り 「相対(個人間)」による貸し借り
適用

令和7(2025)年3月31日をもって廃止

※最終受付:令和7(2025)年2月7日

継続

継続

※農業委員会事務局へ御相談ください

中間管理機構及び地域計画については、下記リンクを御参照ください。

公益社団法人愛知県農業振興基金(中間管理機構)ホームページ

農林水産省 人・農地プランから地域計画へ

申請方法

現在の相対契約の期間を延長したい

最終受付:令和7(2025)年2月7日(金曜日)17時まで

期間延長(再設定)の手続きとして、既存契約の解約の手続きと、再契約の手続きが必要となりますので、希望される場合は産業振興課へ御相談ください。

相対契約を新規で申請したい

最終受付:令和7(2025)年2月7日(金曜日)17時まで

申請の手続きをお願いします。最終受付日以降は、利用権設定等促進事業による申請はできません。

中間管理事業による契約を新規で申請したい

中間管理事業については、中間管理機構から委託され、みよし市とJAあいち豊田で事業を行っています。

契約内容によってお問い合わせ先が異なります。

1.現在、相対契約をしている

→期間満了に伴う中間管理事業の新規設定の手続き

産業振興課へお問い合わせください。

2.現在、中間管理事業による契約をしている

→期間満了に伴う中間管理事業の更新の手続き

JAあいち豊田 三好営農センターへお問い合わせください。

3.現在、何も契約していない

中間管理事業の新規設定の手続き

JAあいち豊田 三好営農センターへお問い合わせください。

 

問い合わせ先

・産業振興課 (電話番号)0561-32-8015

・JAあいち豊田 三好営農センター (電話番号)0561-32-1006

この記事に関するお問い合わせ先

市民経済部 産業振興課
電話:0561-32-8015
ファックス:0561-34-4189

市民経済部 産業振興課へのお問い合わせ

メール:sangyo@city.aichi-miyoshi.lg.jp