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農地の貸し借りの制度が変わります
農地の貸し借りが中間管理機構を通した契約に一本化されます
令和7(2025)年3月に予定している地域計画の策定以降は、利用権設定等促進事業での2者間の利用権設定(相対契約)が廃止となり、農地中間管理機構を通した契約または農地法第3条に基づく契約のいずれかになります。
なお、2者間の利用権設定(相対契約)の新規・再設定申請は、令和7(2025)年2月7日(金曜日)が最終受付となります。
利用権設定等促進事業 | 農地中間管理事業 | 農地法第3条許可 | |
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根拠法令 | 農業経営基盤強化促進法 | 農地中間管理事業の推進に関する法律 | 農地法 |
契約内容 | 「相対(個人間)」による貸し借り | 「農地中管理機構」による貸し借り | 「相対(個人間)」による貸し借り |
適用 |
令和7(2025)年3月31日をもって廃止 ※最終受付:令和7(2025)年2月7日 |
継続 |
継続 ※農業委員会事務局へ御相談ください |
中間管理機構及び地域計画については、下記リンクを御参照ください。
申請方法
現在の相対契約の期間を延長したい
最終受付:令和7(2025)年2月7日(金曜日)17時まで
期間延長(再設定)の手続きとして、既存契約の解約の手続きと、再契約の手続きが必要となりますので、希望される場合は産業振興課へ御相談ください。
相対契約を新規で申請したい
最終受付:令和7(2025)年2月7日(金曜日)17時まで
申請の手続きをお願いします。最終受付日以降は、利用権設定等促進事業による申請はできません。
中間管理事業による契約を新規で申請したい
中間管理事業については、中間管理機構から委託され、みよし市とJAあいち豊田で事業を行っています。
契約内容によってお問い合わせ先が異なります。
1.現在、相対契約をしている
→期間満了に伴う中間管理事業の新規設定の手続き
→産業振興課へお問い合わせください。
2.現在、中間管理事業による契約をしている
→期間満了に伴う中間管理事業の更新の手続き
→JAあいち豊田 三好営農センターへお問い合わせください。
3.現在、何も契約していない
→中間管理事業の新規設定の手続き
→JAあいち豊田 三好営農センターへお問い合わせください。
問い合わせ先
・産業振興課 (電話番号)0561-32-8015
・JAあいち豊田 三好営農センター (電話番号)0561-32-1006
更新日:2025年01月08日