森林の土地の所有者届出書

更新日:2026年03月24日

森林の土地の所有者となった方は、所有者となった日から90日以内に市町村長への届出が必要です。

また、令和8年4月から、届出書の様式が改正され、所有者となった方の国籍等を新たに記載していただくことになりました。

届出の対象となる森林

愛知県が作成する「地域森林計画」の対象となる民有林

(対象区域の確認は、マップあいち(森林情報マップ)、みよし市役所産業振興課又は愛知県豊田加茂農林水産事務所林務課にてご確認ください。)

届出対象者

個人、法人に関わらず、売買や相続等により、地域森林計画の対象とする森林の土地を新たに取得した方

(ただし、国土利用計画法第23条第1項の規定による届出をしたときは対象外です。)

 

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。

届出の様式

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この記事に関するお問い合わせ先

市民経済部 産業振興課
電話:0561-32-8015
ファクス:0561-34-4189

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メール:sangyo@city.aichi-miyoshi.lg.jp