創業支援等事業計画について

更新日:2024年12月24日

さまざまな優遇を受けることができます

市では、創業を目指す人への支援を強化するため、平成26年1月に施行された「産業競争力強化法」に基づく「創業支援など事業計画」を策定し、平成28年5月20日に国の認定を受けました。

この計画に基づき実施される「特定創業支援など事業」を受け、市から証明書が交付されると、さまざまな優遇を受けることが可能になります。

特定創業支援など事業とは、4つの項目(経営、財務、人材育成、販路開拓)の知識が全て身に付く事業のことで、例としては、4回以上の講義を行う創業塾、1か月以上継続して行う個別相談などがあります。

具体的な優遇内容

具体的な優遇内容の詳細

優遇内容

詳細

対象者

登録免許税の軽減

  1. 株式会社または合同会社資本金0.7%から0.35%に軽減
    • (株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円)
    • (合同会社の最低税額6万円の場合は3万円)
  2. 合名会社または合資会社6万円から3万円

創業前または創業後5年未満の個人の方

他の市区町村で創業または会社を設立する場合は対象外

創業関連保証の特例

(信用保証協会)

  1. 創業関連保証の枠が1,000万円から1,500万円に拡充
  2. 創業の6か月前から利用可能

創業前かつ事業開始予定の方

創業後5年未満の市内事業者

別途、審査が受ける必要があります

新創業融資制度の自己資金要件の特例

(日本政策金融公庫)

日本政策金融公庫の新創業融資制度の自己資金要件を

充足したものとして利用可能

創業前かつ事業開始予定の方

創業後財務申告を2期終えていない市内事業者

別途、審査を受ける必要があります

みよし市の特定創業支援など事業

みよし創業塾2024

【日時】令和6年8月24日(土曜日)、8月31日(土曜日)、9月7日(土曜日)、14日(土曜日)、21日(土曜日)、10月5日(土曜日)の計6日間

1コマ2時間の講義を1日に2コマ実施

【会場】東海学園大学三好キャンパス

証明書の交付要件

創業塾において、4つの項目(経営、財務、人材育成、販路開拓)に位置付けられた講義をすべて受講された方。

4つの項目に位置づけられた講義を受講できなくとも、専門家が行う個別相談にて、その項目についての相談を受けることで、講義を受講したものとみなします。

証明書の申請

証明書の交付を希望される方は、申請書(下記添付ファイル参照)に必要事項を記入し、産業課までお持ちください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民経済部 産業振興課
電話:0561-32-8015
ファックス:0561-34-4189

市民経済部 産業振興課へのお問い合わせ

メール:sangyo@city.aichi-miyoshi.lg.jp