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地域未来投資促進法について
地域未来投資促進法とは
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(以下、「地域未来投資促進法」という。)は、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する相当の経済効果を及ぼす事業(地域経済牽引事業)を実施する民間事業者を支援するものです。
愛知県及び県内市町村が策定した「愛知県基本計画」に基づき、事業者が「地域経済牽引事業計画」を作成し、愛知県知事の承認を受けると、各種支援措置を受けることが可能となります。
地域未来投資促進法の制度について、詳しくは経済産業省のホームページをご覧ください。
地域経済牽引事業とは
- 地域の特性を生かして
- 高い付加価値を創出し
- 地域の事業者に対する相当の経済的効果を及ぼす
ことにより、地域における経済活動を牽引する事業のことをいいます。
地域経済牽引企業の選定
経済産業省は平成29年12月に「地域未来牽引企業」を2,148社選定・公表しました。公表結果は下記リンクをご覧ください。
愛知県基本計画とは
愛知県は我が国のものづくりをリードする産業県であり、その強い産業力をさらに強くすることで、働く場をつくり、人を呼び込み、また新たな産業や仕事が生み出される好循環を継続・加速させることが重要です。そのため、製造業を始めとした産業集積(製造業、情報通信産業、物流産業)を活用して付加価値の高い事業を行う事業者等を支援し、地域経済の成長発展の基盤強化を図ります。
促進区域
愛知県全市町村
経済的効果の目標
1件あたり平均1億2千万円の付加価値額を創出する地域経済牽引事業を45件創出し、これらの地域経済牽引事業が促進区域で1.5倍の波及効果を与え、促進区域で81億円の付加価値額を創出することを目指します。
地域経済牽引事業の承認要件
要件1:地域の特性を活用すること
次のいずれかの分野に該当すること。
- 素材型産業の産業集積を活用した成長ものづくり分野
- 加工組立型産業の産業集積を活用した成長ものづくり分野
- 生活関連型産業の産業集積を活用した成長ものづくり分野
- 情報通信産業の産業集積を活用した第4次産業革命分野
- 東名・名神高速道路や中部国際空港、名古屋港などの交通インフラを活用した物流産業分野
要件2:高い付加価値を創出すること
付加価値増加分:5,923万円
要件3:地域への経済波及効果が見込まれること
次のいずれかに該当すること。
- 県内取引額 2.5%増加
- 売上げ 2.5%増加
- 雇用者給与等支給額 3.0%増加
資料
地域経済牽引事業計画の申請・承認について
地域未来投資促進法に基づく各種支援策を活用するには、事業者が基本計画の内容を確認の上、「地域経済牽引事業計画」を作成し、愛知県知事の承認を得ることが必要です。

地域経済牽引事業計画申請書様式
別紙1-1,1-2(様式第1関係) (Excelファイル: 50.1KB)
支援措置について
地域経済牽引事業計画について、県の承認を受けた場合、地域未来投資促進法に基づく支援を受けることが可能となります。
更新日:2024年12月24日