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不当請求に注意!ー悪質な事業者名の公表ー
最近、消費生活センターには、「契約不履行があるかのような内容のはがきが突然届き、連絡をしたら、訴訟を取り下げるための金銭を要求された。」といった「不当請求」に関する相談が、多数寄せられています。
愛知県では、こうした不当請求を行う事業者の不当な取引行為による被害の未然及び拡大防止を図るため、相談が多いものについて、県民の消費生活の安定及び向上に関する条例第13条の4の規定に基づき、事業者名の公表を行っています。
消費者注意情報 法務省等公的機関の名をかたる架空請求はがきに注意しましょう!!(愛知県のサイト)
法務省の名称等を不正に使用した架空請求により被害が発生しています(法務省のサイト)
「地方裁判所」の名前を騙る,はがき記載の連絡先に電話をするよう促すはがきに御注意ください。(裁判所のサイト)
市民の皆さんへ
- はがき等に書かれている電話番号には絶対に連絡しないようにし、相手にしないようにしてください。
- こちらから連絡すると、個人情報を聞き出されたり、金銭等の支払いを要求されたりすることがあります。
- 請求のあったはがきなどの証拠は、念のため保存しておいてください。
- 対応に困った場合は、早めに消費生活相談窓口へご相談ください。
みよし市消費生活センター
悪質商法や商品・サービスなどに関する消費生活トラブルについて、解決のための助言やあっせんなど、専門の相談員が皆さんと一緒に考え、お答えします。思い当たることなどございましたら、消費生活相談をご利用ください。
- <日時>毎週月曜日および水曜日、午前9時00分~正午
毎週木曜日および金曜日、午後1時30分~午後4時30分
(注意)祝日、年末年始を除きます。 - <相談場所>みよし市役所4階相談室11
- <相談料>無料
- <相談方法>相談場所へ直接(予約不要)または電話(0561-32-2111)で
- メールでの相談にはお答えできません。
- 相談者の個人情報など、秘密は厳守します。
- 相談をする際、あらかじめ契約書などの関係書類や勧誘から契約までの経緯を書いて準備しておくと、相談がスムーズに進みます。
- 契約状況などを正確に把握するため、当事者ご本人が相談にお越しください。
更新日:2024年12月24日