東日本大震災復興緊急保証制度

更新日:2024年12月24日

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第128条の規定により、東日本大震災により著しい被害を受けた中小企業者に係る経営の安定に必要な資金について保証制度ができました。(詳しくは、中小企業庁のホームページをご参照ください)

この保証制度を利用する一部の事業者様は、事業所所在の市町村長の認定が必要です。

利用できる対象者別に、認定書が異なりますのでご注意ください。

市町村長の認定には、

  • 法人の事業者様については
    1. 下記の該当認定書…同じものを2通
    2. 理由書…(特定被災区域外に事業所のある方、様式は任意です)
    3. 商業登記簿謄本
    4. 直近の決算書1期分
    5. 認定申請書に記入した数字の算出根拠となる試算表等
    6. 金融機関が代行される場合は委任状
    7. 許認可証
  • 個人の事業者様については
    1. 下記の該当認定書…同じものを2通
    2. 理由書…(特定被災区域外に事業所のある方、様式は任意です)
    3. 直近の決算書1期分
    4. 認定申請書に記入した数字の算出根拠となる試算表等
    5. 金融機関が代行される場合は委任状
    6. 許認可証

 認定書の必要な対象事業者及び認定申請書の様式については下記のとおりです。

特定被災区域内に事業所のある方

 特定被災区域内(災害救助法が適用された市町村等(岩手県・宮城県・福島県の全域、青森県・茨城県・栃木県・千葉県・新潟県・長野県の一部の市町村)に事業所があり、震災の影響により業況が悪化している事業者。

 (震災後3か月の売上が前年同期比10%以上減の要件あり)

 下記のどちらかの認定申請書をご利用ください。

特定被災区域外に事業所がある事業者

特定被災区域外に事業所がある事業者のうち、1.と2.の場合に分かれます。

1.特定被災区域外に事業所があって、特定被災区域内の事業者との取引関係により業況が悪化している事業者

 (震災後3か月の売上が前年同期比10%以上減の要件に加え、特定被災区域内の事業者との取引関係により業況が悪化した理由書注意:任意様式)が必要です)

 下記のどちらかの認定申請書をご利用ください。

2.特定被災区域外にあって、震災災害により風評被害による契約の解除等の影響で売上が急激に売上が減少している事業者

 (震災後3か月の売上が前年同期比15%以上減の要件に加え、震災災害の影響により業況が悪化した理由書注意:任意様式)が必要です)

 下記のどちらかの認定申請書をご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民経済部 産業振興課
電話:0561-32-8015
ファックス:0561-34-4189

市民経済部 産業振興課へのお問い合わせ

メール:sangyo@city.aichi-miyoshi.lg.jp