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通知カード、個人番号通知書について
平成27年10月下旬以降、12桁の個人番号が記載された「通知カード」が住民票のある住所地の世帯主宛に簡易書留で送付されていましたが、法律の改正により令和2年5月25日に廃止されました。廃止後は通知カードの取り扱いが変わりますのでご注意ください。
通知カードの廃止後に、出生などで初めて個人番号が付番される方には「個人番号通知書」が送付されます。
通知カード廃止後、行うことができない手続き
- 通知カードの新規発行および再交付の手続き
- 通知カードの氏名、住所などの記載事項変更の手続き
通知カード廃止後のマイナンバーの証明書類
- マイナンバーカード
- 個人番号が記載された住民票
- 通知カード(記載事項に変更がないもの、または廃止前に正しく変更手続きがとられているものに限る)
「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類としては使用できません。
通知カードの様式

- 通知カードには、「氏名」、「住所」、「性別」、「生年月日」、「個人番号」が記載されています。
- 通知カードは児童手当や介護保険の申請時など個人番号を提示する手続きなどで必要となりますので、大切に保管してください。

個人番号通知書の返戻について
- 個人番号通知書を受け取れなかった場合の再配達などの方法の詳細については、投函された不在配達通知書(不在連絡票)をご確認ください。
- 郵便局の保存期間(一週間)経過などにより受け取れなかった場合はみよし市に返戻され、一定期間(3か月程度)保管することとなります。一定期間を経過した場合は、廃棄することとなりますので、ご注意ください。
(注意)個人番号通知書は世帯主宛てに世帯単位で転送不可の簡易書留で配達されます。郵便局に郵便物の転送の手続きをされている方や、郵便局で住所確認ができなかった方などは、市役所へ返戻されることとなりますので、ご注意ください。 - 市役所へ返戻された個人番号通知書については一定期間保管中の間、次の本人確認書類をご持参の上、市民課の窓口へ来庁いただければ、お渡しすることが可能です。
受取りに必要なもの
本人が受取る場合
本人の本人確認書類
下記の「本人確認書類」から、以下のいずれかの組み合わせでお持ちください。
- A書類1点
- B書類2点
本人確認書類
次の書類が本人確認書類として使用できます。必ず原本をお持ちください。
- 「氏名と生年月日」「氏名と住所」のいずれかの記載があること
- 有効期限の定めがある書類は、有効期限内であること
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A |
マイナンバーカード(顔写真付き)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、旅券(パスポート)、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード(顔写真付き)、特別永住者証明書 など |
|---|---|
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B |
マイナンバーカード(顔写真なし)、資格確認書、介護保険の被保険者証、生活保護受給者証、医療受給者証、各種年金証書(年金手帳や基礎年金番号通知書など)、母子健康手帳、社員証※、学生証※、在留カード(顔写真なし)、診察券(手書きでないもの) など |
※上記の本人確認書類の提示が困難な場合に限り、社員証、学生証等のアプリケーションに係る映像面の掲示も認めます。また、スクリーンショットや画面録画等ではないことを確認するため、窓口にてログイン等の操作を実際に行っていただく場合があります。
代理人が受取る場合
1.本人の本人確認書類
上記の「本人確認書類」から、以下のいずれかの組み合わせでお持ちください。
- A書類1点
- B書類2点
2. 代理人の本人確認書類
上記の「本人確認書類」から、以下のいずれかの組み合わせでお持ちください。
- A書類1点
- B書類2点
3.代理人の代理権を証明する書類
法定代理人の場合
- 戸籍謄本(本人が15歳未満の場合)
※本籍地がみよし市の場合または本人が15歳未満の者で代理人と同一世帯かつ親子関係にある場合は不要です。
- 登記事項証明書(本人が成年被後見人、被保佐人または被補助人の場合)
※被保佐人および被補助人については、補佐人または補助人に本手続きの代理権があることを代理行為目録により確認できるものに限ります。
任意代理人の場合
- 代理人であることを証する書類(委任状)




更新日:2026年03月02日