通知カード、個人番号通知書について

更新日:2025年05月30日

 平成27年10月下旬以降、12桁の個人番号が記載された「通知カード」が住民票のある住所地の世帯主宛に簡易書留で送付されていましたが、法律の改正により令和2年5月25日に廃止されました。廃止後は通知カードの取り扱いが変わりますのでご注意ください。

 通知カードの廃止後に、出生などで初めて個人番号がが付番される方には「個人番号通知書」が送付されます。

通知カード廃止後、行うことができない手続き

  • 通知カードの新規発行および再交付の手続き
  • 通知カードの氏名、住所などの記載事項変更の手続き

通知カード廃止後のマイナンバーの証明書類

  • マイナンバーカード
  • 個人番号が記載された住民票
  • 通知カード(記載事項に変更がないもの、または廃止前に正しく変更手続きがとられているものに限る)

 「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類としては使用できません。

通知カードの様式

左:個人番号と氏名、住所が記載されている縦長の用紙の通知カードのおもて面、右:マイナチャンのイラストと文章が記載してある通義カードの裏面の見本
  •  通知カードには、「氏名」、「住所」、「性別」、「生年月日」、「個人番号」が記載されています。
  •  通知カードは児童手当や介護保険の申請時など個人番号を提示する手続きなどで必要となりますので、大切に保管してください。
  •  通知カードには「個人番号カード交付申請書」が同封されています。
左:個人番号と氏名、住所が記載されている縦長の用紙の個人番号通知カードのおもて面、右:マイナチャンのイラストがあり顔写真添付欄がある縦長の用紙の個人番号通知カードのうら面の見本

個人番号通知書の返戻について

  •  個人番号通知書を受け取れなかった場合の再配達などの方法の詳細については、投函された不在配達通知書(不在連絡票)をご確認ください。
  •  郵便局の保存期間(一週間)経過などにより受け取れなかった場合はみよし市に返戻され、一定期間(3か月程度)保管することとなります。一定期間を経過した場合は、廃棄することとなりますので、ご注意ください。
     (注意)個人番号通知書は世帯主宛てに世帯単位で転送不可の簡易書留で配達されます。郵便局に郵便物の転送の手続きをされている方や、郵便局で住所確認ができなかった方などは、市役所へ返戻されることとなりますので、ご注意ください。
  •  市役所へ返戻された個人番号通知書については一定期間保管中の間、次の本人確認書類をご持参の上、市民課の窓口へ来庁いただければ、お渡しすることが可能です。

本人が受取りにくる場合

(ア)1点でよいもの

運転免許証、旅券、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、身体障がい者手帳、在留カード(顔写真付き)、特別永住者証明書など。

(イ)2点必要なもの

健康保険証または資格確認書、介護保険証、生活保護受給者証、医療受給者証、各種年金証書、民間企業の社員証、学生証などで、氏名および生年月日、もしくは氏名および住所が記載されているもの

代理人が受取りにくる場合

  1.  本人の本人確認書類
     上記(ア)もしくは(イ)
  2.  代理人の代理権を証明する書類(同一世帯人の場合は不要)
     法定代理人の場合は戸籍謄本など(みよし市に戸籍があり確認できれば不要)、法定代理人以外は委任状
  3.  代理人の本人確認書類
     上記(ア)もしくは(イ)

この記事に関するお問い合わせ先

市民経済部 市民課
電話:0561-32-8012
ファックス:0561-32-8048

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メール:shimin@city.aichi-miyoshi.lg.jp