マイナンバーカードの交付(受取り)

更新日:2026年03月03日

マイナンバーカードは、通常申請からお渡しまでに1か月程度かかります。

マイナンバーカードを交付する準備が整った方から順次、郵便で「マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書」などの案内通知を発送します。

届きましたら、必要書類を持参の上お越しください。

令和8(2026)年3月10日の手続きから、マイナンバーカード受取の事前予約制を導入しました。事前にご予約いただくことで、窓口での待ち時間を減らし、スムーズに手続きを進めることができます。予約なしでも受け取りはできますが、予約者優先でご案内しますので、待ち時間が長くなってしまったり、当日中の受け取りができない場合もあります。あらかじめご了承ください。

なお、マイナンバーカード休日窓口や、休日臨時窓口は予約できませんので、来庁順に受付します。

 

※書類に不備・不足があると、交付ができないことがあるのでご注意ください。

※案内通知は「転送不可郵便」で住民登録地に発送します。郵便局の転送サービスを利用されている場合は、市民課に返戻されます。

受取り窓口

場所

市役所1階 市民課窓口

時間

開庁日:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前9時から午後5時まで

休日窓口:毎月第2日曜日 午前9時から正午まで

※休日窓口は変更となる場合があります。開設日時はこちらをご確認ください。

事前予約について

1.予約に必要なもの

交付のご案内 ※交付通知書に同封しています。

マイナンバーカード交付のご案内

 

2.予約方法

こちらから予約サイトに進み、予約をしてください。

なお、この予約サイトから可能な予約手続きは、市民課におけるマイナンバーの交付(受取り)のみです。電子証明書の更新や暗証番号の初期化についてはサンネットでのみ予約可能です。お間違えの無いようお気を付けください。

 

3.予約可能な手続きについて

 

 

マイナンバーカードの

交付

電子証明書の

新規発行・更新

暗証番号の

初期化

市民課

(詳細はこちら

×

(来庁順にご案内します)

×

(来庁順にご案内します)

サンネット

×

(手続きできません)

(詳細はこちら

(詳細はこちら

 

受取りできる人

本人

※15歳未満または成年被後見人の場合は、法定代理人(親権者や成年後見人)が同行してください。

※「やむを得ない理由」により、本人の来庁が困難な場合は、代理人にマイナンバーカードの受領を委任することができます。詳細は下記ページをご確認ください。

受取りに必要なもの(本人または法定代理人が受取る場合)

1.マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書

必要事項を事前にご記入の上、必ずお持ちください。

2.申請者本人の本人確認書類

下記の「本人確認書類」から、以下のいずれかの組み合わせでお持ちください。

  • A書類1点
  • B書類2点

本人確認書類

次の書類が本人確認書類として使用できます。必ず原本をお持ちください。

  • 「氏名と生年月日」「氏名と住所」のいずれかの記載があること
  • 有効期限の定めがある書類は、有効期限内であること
【本人確認書類一覧表】

A

マイナンバーカード(顔写真付き)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、旅券(パスポート)、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード(顔写真付き)、特別永住者証明書 など

B

マイナンバーカード(顔写真なし)、資格確認書、介護保険の被保険者証、生活保護受給者証、医療受給者証、各種年金証書(年金手帳や基礎年金番号通知書など)、母子健康手帳、社員証、学生証、在留カード(顔写真なし)、診察券(手書きでないもの) など

※上記の本人確認書類の提示が困難な場合に限り、社員証、学生証等のアプリケーションに係る映像面の掲示も認めます。また、スクリーンショットや画面録画等ではないことを確認するため、窓口にてログイン等の操作を実際に行っていただく場合があります。

3.法定代理人の本人確認書類(申請者が15歳未満または成年被後見人の場合)

上記の「本人確認書類」から、以下のいずれかの組み合わせでお持ちください。

  • A書類1点
  • B書類2点

4.法定代理人の代理権が確認できる書類

  • 戸籍謄本(申請者が15歳未満の場合)

※本籍地がみよし市の場合または本人が15歳未満の者で代理人と同一世帯かつ親子関係にある場合は不要です。

  • 登記事項証明書(申請者が成年被後見人、被保佐人または被補助人の場合)

※被保佐人および被補助人については、補佐人または補助人に本手続きの代理権があることを代理行為目録により確認できるものに限ります。

5.マイナンバーカード(すでにお持ちの方のみ)

再交付の場合、以前作成したマイナンバーカードは、新しいマイナンバーカード交付時に市役所に返納していただく必要があります。

更新の方や追記欄余白なし・汚損・毀損等による再交付の方で、新しいマイナンバーカード交付時に以前作成したマイナンバーカードを返納できない場合や、紛失・有効期限前の失効、外国人で在留期間の更新・資格変更などにより有効期間延長手続きを行わずにマイナンバーカードを失効した方は、有料(通常1,000円)での再交付となります。

6.通知カード・住民基本台帳カード(どちらもお持ちの方のみ)

通知カード※1及び住民基本台帳カード※2は、マイナンバーカード交付時に市役所に返納することができます。

※1 令和2年5月25日以降にマイナンバーが付番となった方には、通知カードは送付されていないため、不要です。

※2 令和7年12月28日をもって、すべての住民基本台帳カードの有効期間が満了し、利用できなくなりました。

暗証番号について

カード交付時に暗証番号を設定していただきますので、事前にお考えください。

暗証番号は、電子証明書の希望の有無にかかわらず、「住民基本台帳用」「券面事項入力補助用」(どちらも数字4桁、同一でも可)については、すべての方に設定していただく必要があります(顔認証マイナンバーカード利用者を除く)。

この記事に関するお問い合わせ先

市民経済部 市民課
電話:0561-32-8012
ファックス:0561-32-8048

市民経済部 市民課へのお問い合わせ

メール:shimin@city.aichi-miyoshi.lg.jp