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臨時運行許可
臨時運行許可申請書(記載例・個人) (PDFファイル: 177.4KB)
郵送請求の場合は、地方自治法施行令第156条で「証券による納付の場合は納付金額を超えないものに限る」と規定されていますので、おつりのない額面の定額小為替を御準備いただくようお願いいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
市民経済部 税務課(固定資産税担当)
電話:0561-32-8019
ファックス:0561-32-2585
メール:zeimu@city.aichi-miyoshi.lg.jp
更新日:2025年06月01日