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税務システム標準化に伴い、市が発行する税証明等の様式、取扱いが変更となります。
令和8(2026)年11月24日(火曜日)より、税務システムを国が定めた標準仕様に準拠するシステムに変更する予定です。
変更後は、市が発行できる税証明等の様式、取扱いが変更となります。
標準化後の税証明
個人住民税(市・県民税)
(1)課税証明書・非課税証明書
(2)営業証明書
固定資産税
(1)評価証明書
(2)公課証明書(評価額が追加されます。)
(3)名寄帳兼(補充)課税台帳
(4)土地・家屋課税台帳(閲覧)(1筆(棟)につき1枚となります。)
(5)無資産証明書
標準化後廃止される税証明
個人住民税(市・県民税)
(1)所得証明書(住宅入居用)
固定資産税
(1)(補充)課税台帳記載事項証明(同内容が標準化後の公課証明書に記載されます。)
(2)登載証明書
(3)課税証明書
(4)価格通知書
(5)台帳閲覧
その他
(1)標準化後、対象者の賦課状況によっては課税証明書・非課税証明書の当日発行ができない場合があります。その場合、コンビニ交付では翌月1日以降、窓口では翌月10日以降に発行できるようになります。ご了承ください。
また、複数の世帯員の所得が1枚の証明書に記載された所得証明書(住宅入居用)については標準化に伴い廃止となります。標準化後は必要な世帯員分の課税証明書及び非課税証明書を申請してください。
(2)名寄兼(補充)課税台帳記載事項のみ令和9(2027)年4月から標準化後の様式での発行を開始する予定です。令和8(2026)年度中は従来の様式で発行します。
(3)家屋が複数の土地に跨って建っている場合の所在地における、外筆の表記が無くなります。必要があれば備考欄に家屋の所在地を全て記載します。(評価証明書及び公課証明書のみ)
(4)評価証明書への共有構成員及び持分の記載が無くなります。必要があれば各資産についての共有者氏名及び持分を記載した「共有者氏名表」を評価証明書及び公課証明書の添付資料として交付します。追加の手数料は不要です。
(5)評価証明書及び公課証明書については、1枚あたり最大5件、名寄兼(補充)課税台帳については、1枚あたり最大4件の記載となります。
(6)価格通知書の廃止について
地方税法第422条の3に基づき交付を行っていました価格通知書につきまして、標準化に伴い、交付を終了させていただくこととなりました。
標準化後に評価額についての証明が必要な場合は、評価証明書等をご請求ください。
比準価格が必要な場合は、申請書に記載があれば評価証明書及び公課証明書の備考欄に記載します。
(価格通知書の交付につきましては司法書士会の様式を使用すれば委任状は不要でしたが、評価証明書等について所有者以外の方が申請する場合は、委任状が必要です。
また、価格通知書の交付における手数料は無料でしたが、評価証明書は1枚につき200円の手数料が必要です。ご了承ください。)
この記事に関するお問い合わせ先
市民経済部 税務課(市民税・軽自動車税担当)
電話:0561-32-8003
ファックス:0561-32-2585
メール:zeimu@city.aichi-miyoshi.lg.jp
市民経済部 税務課(固定資産税担当)
電話:0561-32-8019
ファックス:0561-32-2585
メール:zeimu@city.aichi-miyoshi.lg.jp




更新日:2026年10月29日