キーワード検索
法人市民税について
法人市民税は、市内に事務所や事業所がある法人や人格のない社団などにかかる税金で、資本金などの規模により一定の額を負担していただく均等割と、法人などの所得(法人税の税額)に応じて負担していただく法人税割があります。
みよし市に納税義務のある法人
納税義務者 |
納める税金 |
納める税金 |
---|---|---|
市内に事務所または事業所を有する法人 |
課税 |
課税 |
市内に寮・保養所などを有する法人で、市内に事務所または事業所を有しない法人 |
課税 |
非課税 |
市内に事務所や事業所などを有する公益法人または法人でない社団などで収益事業を行わない法人 |
課税 |
非課税 |
法人課税信託の引き受けを行うことにより法人税を課税される個人で市内に事務所や事業所を有するもの |
非課税 |
課税 |
納めていただく税額
均等割額
法人の均等割額は資本金等の額や従業者数によって次のとおりとなります。
法人等の区分 市内の従業者数:資本金等の額 |
税額(年額) |
---|---|
50人を超える:50億円超 |
3,000,000円 |
50人を超える:10億円超 50億円以下 |
1,750,000円 |
50人を超える:1億円超 10億円以下 |
400,000円 |
50人を超える:1,000万円超 1億円以下 |
150,000円 |
50人を超える:1,000万円以下 |
120,000円 |
50人以下:10億円超 |
410,000円 |
50人以下:1億円超 10億円以下 |
160,000円 |
50人以下:1,000万円超 1億円以下 |
130,000円 |
上記以外の法人等 |
50,000円 |
- (注意)従業者数については、市内の事業所、事務所などの従業者数の合計。
- (注意)資本金等の額とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額をいいます。ただし、税制改正により、平成27年4月1日以降に開始する事業年度については、「資本金の額」と「資本金+資本準備金の額(または出資金)」とを比較し、金額の大きい方が均等割額の税率区分の判定基準となります。
月割計算について
法人市民税の均等割は、市内に事務所や事業所を有するという事実に基づいてかかりますので、法人が市内に事務所や事業所を有する期間に応じて月割計算されます。
【算式】
均等割額=税率×事務所を有していた月数÷12
(注意)事務所を有していた期間が1か月に満たない場合は1か月とし、1か月に満たない端数月がある場合は切り捨てます。
法人税割
法人税割は、国に申告した法人税額が計算のもとになります。
法人税割額=課税標準となる法人税額×税率
税率とは、平成26年9月30日以前に開始する事業年度=12.3%、平成26年10月1日以降に開始する事業年度=9.7%、令和元年10月1日以降に開始する事業年度=6.0%
(注意)2以上の市町村に事業所をもっている法人の法人税割額は、関係市町村ごとの従業者数を基準にして按分します。
申告と納税
法人市民税は、それぞれの法人が定める事業年度の終了日から一定期間内に、その納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税金を自ら納めていただく申告納付方式となっています。
申告の種類 |
納める税額 |
申告と納税の期限 |
---|---|---|
中間申告 (事業年度が6か月を超え、法人税の中間申告額が10万円を超える法人) |
|
事業年度開始日以後6か月を経過した日から2か月以内 |
確定申告 |
均等割額と法人税割額 (中間納付がある場合は差し引く。) |
|
その他
新たにみよし市内に事業所、事務所を設置した場合は「法人等の設立・設置申告書」に添付書類を添えて提出してください。また、資本金額、名称・所在地、代表者などの変更がある場合は「法人等の異動(変更)届出書」に添付書類を添えて提出してください。
法人等の異動(変更)届出書 (PDFファイル: 89.0KB)
法人等の設立・設置申告書 (PDFファイル: 66.9KB)
変更事項 |
届出書類 |
添付書類(写し可) |
---|---|---|
市内に法人などを設立したとき、または転入したときや事務所などを設置したとき |
法人等の設立・設置申告書 |
|
名称変更、本店所在地の変更、代表者の変更、資本金などを変更したとき | 法人等の異動(変更)届出書 | 登記事項証明書 |
事業年度を変更したとき | 法人等の異動(変更)届出書 | 定款または議事録 |
支店などを廃止したとき | 法人等の異動(変更)届出書 | 不要 |
解散・清算結了したとき | 法人等の異動(変更)届出書 | 登記事項証明書 |
合併したとき |
法人等の異動(変更)届出書 (注意)市内事業所の存続・廃止等の状況についても記載してください(余白可) |
|
申告期限を延長したとき | 法人等の異動(変更)届出書 | 税務署への申請書または通知書 |
グループ通算制度の適用又は廃止したとき | 法人等の異動(変更)届出書 |
|
この記事に関するお問い合わせ先
市民経済部 税務課(市民税・軽自動車税担当)
電話:0561-32-8003
ファックス:0561-32-2585
メール:zeimu@city.aichi-miyoshi.lg.jp
更新日:2024年12月24日