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軽自動車税について
軽自動車税(種別割)について
図柄入りナンバープレート交付について

特定小型原動機付自転車ナンバープレートの交付について
特定小型原動機付自転車とは
令和5(2023)年7月1日より、道路交通法が改正されました。
以下の要件を満たす電動キックボードなどは特定小型原動機付自転車として、新たな交通ルールが適用されます。
なお、軽自動車税(種別割)の課税対象車両です(年税額:2,000円)。
- 定格出力が0.6キロワット以下であること。
- 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること。
- 最高速度が20キロメートル毎時以下であること。
(注意)運転免許証は必要ありませんが、公道で運転できるのは16歳以上の方に限られます。
特定小型原動機付自転車の申告手続きについて
本市では令和5(2023)年7月3日より、特定小型原動機付自転車専用のナンバープレート交付を開始しました。
所有されている方もしくは同日以降で所有された方は申告を行ってください。また、令和5(2023)年7月3日より前に一般原動機付自転車としてナンバープレートの交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件に該当する車両はナンバープレートの交換が可能です。希望される方はお申し出ください。(なお、引き続き一般原動機付自転車のナンバープレートを使用していただくことも可能です。)
新規登録時に必要なもの
販売証明書または譲渡証明書
(注意)販売証明書や譲渡証明書から特定小型原動機付自転車と判断できない場合、要件を満たすことがわかるパンフレットや書類を持参してください。
参考資料
特定小型原動機付自転車を購入する方へ (PDFファイル: 753.1KB)
特定小型原動機付自転車を乗る方へ (PDFファイル: 1.1MB)
警察庁:特定小型原動機付自転車に関する交通ルールについて (PDFファイル: 857.5KB)
軽自動車税(種別割)の概要
軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車および二輪の小型自動車(これらを軽自動車などといいます。)を所有している人にかかる税金です。
納税義務者
毎年4月1日現在の軽自動車などの所有者にかかります。
軽自動車税(種別割)の税率
軽自動車税(種別割)の税率は車種や排気量によって定められています。
原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車などの税率
原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車(三・四輪を除く。)、二輪の小型自動車の軽自動車税(種別割)が、平成28年度課税分(平成28年4月1日現在所有分)から新しい税率(年税額)となりました。
車種 |
旧税率(年税額) (平成27年度まで) |
新税率(年税額) (平成28年度以降) |
---|---|---|
原動機付自転車 |
1,000円 |
2,000円 |
原動機付自転車 定格出力が0.6キロワット以下で長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下、最高速度が20キロメートル毎時以下のもの(特定小型原動機付自転車) |
なし | 2,000円 |
原動機付自転車 |
1,200円 |
2,000円 |
原動機付自転車 |
1,600円 |
2,400円 |
原動機付自転車 |
2,500円 |
3,700円 |
小型特殊自動車 |
1,600円 |
2,400円 |
小型特殊自動車 |
4,700円 |
5,900円 |
軽自動車(三・四輪を除く) |
2,400円 |
3,600円 |
軽自動車(三・四輪を除く) |
2,400円 |
3,600円 |
二輪の小型自動車 |
4,000円 |
6,000円 |
軽自動車(三・四輪)の税率
車両が最初に新規検査を受けた月により税率(年税額)が変更となります。平成28年度課税分(平成28年4月1日現在所有分)から、新たに最初の新規検査から13年を経過した車両に対する税率(年税額)が設けられました。
(注意)最初に新規検査を受けた月は、自動車検査証(車検証)の「初度検査年月日」でご確認ください。ただし、平成15年10月14日以前に最初に新規検査を受けた車両については、年だけの記載です。
車種(A) |
税率(年税額) |
税率(年税額) |
税率(年税額) |
---|---|---|---|
軽自動車(三・四輪) 三輪のもの |
4,600円 |
3,100円 |
3,900円 |
軽自動車(三・四輪) 四輪乗用(自家用) |
12,900円 |
7,200円 |
10,800円 |
軽自動車(三・四輪) 四輪乗用(営業用) |
8,200円 |
5,500円 |
6,900円 |
軽自動車(三・四輪) 四輪貨物(自家用) |
6,000円 |
4,000円 |
5,000円 |
軽自動車(三・四輪) 四輪貨物(営業用) |
4,500円 |
3,000円 |
3,800円 |
軽自動車税グリーン化特例(軽課)について
排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さい軽自動車(三・四輪)で、令和6(2024)年4月1日から令和7(2025)年3月31日までに最初に新規検査を受けた車両について、環境性能に応じて令和6年度の軽自動車税が軽減されます。
車種 |
税率(年税額) (平成30年排出ガス規制適合車または平成21年排ガス基準10%低減達成車) |
税率(年税額) (令和2年度燃費基準達成車に限る。) |
税率(年税額) (令和2年度燃費基準達成車に限る。) |
---|---|---|---|
軽自動車(三・四輪) |
1,000円 |
2,000円 (営業用のみ) |
3,000円 (営業用のみ) |
軽自動車(三・四輪) |
2,700円 |
なし |
なし |
軽自動車(三・四輪) |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
軽自動車(三・四輪) |
1,300円 |
なし |
なし |
軽自動車(三・四輪) |
1,000円 |
なし |
なし |
ガソリン・ハイブリット車は、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★:4つ星)または平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。
軽自動車税(種別割)の手続き
125ccまでの原動機付自転車、小型特殊自動車
内容 |
手続きに必要なもの |
---|---|
販売店で購入した場合 |
販売店の販売証明書 |
廃車済の車を譲ってもらった場合 |
|
他人名義で登録中の車を譲ってもらった場合 |
|
市外ナンバーの車を所有してみよし市へ転入した場合 |
|
市外ナンバーを廃車してみよし市へ転入した場合 |
廃車証明書 |
廃車する場合 |
|
車の盗難・紛失またはナンバープレートの盗難・紛失・破損 |
|
従来のナンバープレートを図柄入りナンバープレートに交換する場合 |
(注意)ナンバープレートの交換に伴い、ナンバーが変更になることで自賠責保険などの手続きが必要になる場合があります。詳細は、ご加入の保険会社にお問い合わせください。 |
(注意)下記の点にご注意ください。
- 申請は登録者以外の代理人が手続きすることも可能ですが、申請の際に登録者の住所、生年月日、電話番号が必要となりますので、代理人が申請するときは、事前にご確認ください。
- 友人などに譲った場合、名義変更の手続きをしないと税金はいつまでも旧登録者にかかりますので、必ず手続きを行ってください。また、車を譲った相手に連絡が取れなくて手続きができないなどのトラブルが多いので、バイクなどを譲る場合はできるだけ先に廃車の手続きを行ってから譲渡し、新しい所有者に新規登録をしていただくようにしてください。
- 盗難やナンバープレート紛失などにより廃車の申請を行った後で、車やナンバープレートが発見された場合は、必ずナンバープレートを返納してください。
- 図柄入りナンバープレート交付対象は原動機付自転車(50cc以下のみ)に限ります。
その他の軽自動車
自動車の種類、手続き内容によって取り扱いが異なりますので、手続き方法・必要なものについては、必ず下記の機関にお問い合わせください。
車種 |
手続き場所 |
---|---|
普通自動車 |
愛知運輸支局 |
三輪・四輪の軽自動車 |
軽自動車検査協会 |
納税について
市役所から送られた納税通知書により5月末日までに納めてください。口座振替の人は5月末日に引き落としがされますので、残高をご確認ください。
なお、軽自動車税(種別割)は自動車税(種別割)と異なり、月割課税制度がありません。よって、4月2日以降に廃車をした場合でも年額を全額納めていただくことになります。
軽自動車税(種別割)の減免について
身体や精神に障がいがあって歩行が困難な方で、軽自動車など(原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車、二輪の小型自動車)を所有または使用している方に軽自動車税(種別割)の減免制度があります(普通車の減免を受けている方は軽自動車の減免を受けることはできません。)。
下記にあてはまる場合は減免を受けることができます。
毎年、軽自動車税(種別割)の納期限(毎年5月末日)の7日前までに減免申請が必要になりますので、税務課の軽自動車税担当にお問い合わせください。
身体もしくは精神に障がいがある方の減免
軽自動車の所有者(納税義務者)
- 障がい者が18歳以上の場合
本人名義 - 障がい者が18歳未満の場合、療育手帳A判定または精神保健福祉手帳1級の場合
本人または障がい者と生計を一にする人の名義
軽自動車の使用目的
- 障がい者本人が運転する場合
専ら障がい者本人が使用するもの - 生計を一にする人または常時介護者が運転する場合
- 専ら障がい者本人の通学、通院、通所または生業のために使用するもの。
- 常時介護者が運転する場合は、障がい者のみで構成される世帯に限ります。
障がいのある方の減免該当一覧
手帳および障がいの区分 | 障がい者本人が運転する場合 |
障がい者と生計を一にする人または常時介護者が運転する場合 |
---|---|---|
身体障がい者手帳 視覚障がい |
1級から4級までの各級 | 1級から4級までの各級 |
身体障がい者手帳 聴覚障がい | 2級および3級 | 2級および3級 |
身体障がい者手帳 平衡機能障がい | 3級 | 3級 |
身体障がい者手帳 音声機能障がい |
3級(喉頭摘出によるものに限る。) | なし |
身体障がい者手帳 上肢不自由 |
1級および2級 | 1級および2級 |
身体障がい者手帳 下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | 1級から3級までの各級 |
身体障がい者手帳 体幹不自由 | 1級から3級までの各級および5級 | 1級から3級までの各級 |
身体障がい者手帳 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい 上肢機能 |
1級および2級 | 1級および2級 |
身体障がい者手帳 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい 移動機能 |
1級から6級までの各級 | 1級から3級までの各級 |
身体障がい者手帳 心臓機能障がい、じん臓機能障がい、呼吸器機能障がい、ぼうこうまたは直腸の機能障がい、小腸の機能障がい |
1級、3級および4級 |
1級および3級 |
身体障がい者手帳 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい、肝臓の機能障がい |
1級から4級までの各級 | 1級から3級までの各級 |
療育手帳 | なし | A |
精神障がい者保健福祉手帳 |
なし | 1級 |
(注意)身体障がい者福祉法施行規則別表第5号に定める下肢不自由または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がいのうち移動機能障がいの障がいの級別が7級に該当し、他の障がいを有することにより身体障がい者手帳の交付を受けている者については、下肢不自由または移動機能障がいの障がいのなど級を6級とする。
車検用納税証明書
令和5(2023)年1月から軽JNKS(軽自動車税納税確認システム)の運用により、一部の車両について、車検の際の納税証明書の提示が原則不要になります。
対象車両
三輪・四輪の軽自動車
- (注意)二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)は軽JNKS対象外です。
- (注意)以下の場合に、紙の車検用納税証明書の提示が必要となる場合があります。ご注意ください。
- 納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合(反映まで2週間程度かかる場合があります。)
- 年度途中で所有者変更があった場合や中古車を購入した場合
- 年度途中で他市町村ナンバーから三河ナンバー(定置場がみよし市の車両に限る)に変更した場合
- 対象車両に過去の未納がある場合
参考資料
軽JNKSリーフレット (PDFファイル: 511.3KB)
Q&A(軽自動車税(種別割)についてよくあるご質問にお答えします)
1.賦課期日について
質問1. 5月に軽自動車税(種別割)の納税通知書が届きましたが、先月、廃車の手続きをしています。税金は納める必要はありませんか。
回答1.軽自動車税(種別割)は、その年の4月1日に所有しているかどうかで課税が決まります。そのため、廃車したのが4月2日以降であれば今年の軽自動車税(種別割)がかかります。なお、軽自動車税(種別割)は普通自動車の自動車税(種別割)と異なり月割制度がありませんので、たとえ1か月間の所有でも全額を納めていただくことになっています。
質問2.軽自動車を4月1日に廃車しました。4月1日現在に所有していると税金がかかるということですが、この場合はどうなりますか。
回答2.4月1日に廃車した場合、その後、道路を走ることがないために市町村とは何ら応益関係が生じないことから、税金はかかりません。逆に、4月1日に登録をした場合は課税されることになります。
3.軽自動車税(種別割)の減免申請について
質問4.軽自動車税(種別割)の減免の申請は、毎年申請はしなければいけないのでしょうか。
回答4.毎年、軽自動車税(種別割)の納期限(毎年5月末日)の7日前までに減免申請が必要となります。期限内に申請がない場合、減免が受けられませんので、お気を付けください。
4.その他
質問5. 5月に軽自動車税(種別割)の納税通知書が届きましたが、昨年の12月に友人に原付バイクを譲ったので今は所有していません。なぜ私のところに通知が来るのですか。
回答5.軽自動車税(種別割)はその年の4月1日に所有者の登録のある人に納税通知書を送付しています。昨年の12月に友人に譲ったということですが、まだ名義変更の手続きがされていないようです。早急に手続きを行ってください。なお、友人などに譲った場合、相手に連絡が取れなくて後で名義変更の手続きができないというトラブルが多いため、バイクなどを譲る場合は、できるだけ先に廃車の手続きを行ってから譲渡し、新しい所有者に新規登録をしていただくか、新しい所有者といっしょに名義変更の手続きを行うようにしてください。
質問6.バイクを所有しているのですが、当分乗る予定がないので廃車の申請をして税金を止めたいのですが。
回答6.軽自動車税(種別割)は車を所有している人にかかる税金で、その車を実際に使用しているかどうかは課税の要件ではありません。そのため、たとえば修理すれば乗れる状態の故障車を所有していても軽自動車税(種別割)はかかります。廃車の申告ができるのは、廃棄、滅失、紛失、盗難、譲渡など、所有者が今後全く使用することのできない状態である場合に限ります。
質問7.みよし市から県外へ転出し、車両の登録変更を自分で済ませました。何か市への手続きは必要ですか。
回答7.転出手続きを行った際の、登録変更の申告書と新しい車検証の写しを下記の宛先まで送付してください。
宛先: 〒470-0295 愛知県みよし市三好町小坂50番地 みよし市役所税務課軽自動車税担当
この記事に関するお問い合わせ先
市民経済部 税務課(市民税・軽自動車税担当)
電話:0561-32-8003
ファックス:0561-32-2585
メール:zeimu@city.aichi-miyoshi.lg.jp
更新日:2024年12月26日