「森林環境税」について

更新日:2024年12月24日

森林環境税は国内に住所のある個人に対して課税される国税です。温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るための森林整備などに必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されました。
令和6年度からの課税となり、前年中の所得に基づき、市県民税均等割と併せて1人につき1,000円の負担をいただきます。皆さまのご理解とご協力をお願いします。
(注意)東日本大震災の教訓を踏まえた緊急防災・減災事業を推進するため、県民税均等割・市民税均等割が500円ずつ引き上げられていましたが、令和5年度で終了となります。

「森林環境税」の概要等

「森林環境税」の概要及び趣旨等については、総務省のリーフレット及び所管省庁のホームページをご確認ください。

森林環境税の非課税基準

  1. 扶養親族を有しない場合
    合計所得金額が38万円以下(給与収入で93万円以下)
  2. 扶養親族を有する場合
    合計所得金額が28万円×人数〈本人+同一生計配偶者+扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む)〉+26.8万円以下

 (注意)生活保護受給者、障がい者・未成年者・寡婦またはひとり親で合計所得金額が135万円以下の場合も非課税となります。

「森林環境税」に関するお問合せ先

税の仕組みに関すること

総務省

電話03-5253-5111(代表)

森林環境整備に関すること

林野庁 森林整備部森林利用課

電話03-6744-2126

この記事に関するお問い合わせ先

市民経済部 税務課(市民税・軽自動車税担当)
電話:0561-32-8003
ファックス:0561-32-2585

市民経済部 税務課へのお問い合わせ

メール:zeimu@city.aichi-miyoshi.lg.jp