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調整控除について
税源移譲によって住民税と所得税の税率が改正され、住民税が増えた分は所得税が減るといったように住民税+所得税の税率は税源移譲の前後で変わりません。ところが、住民税と所得税では人的控除額に差があるために、同じ所得金額でも所得控除後の課税所得金額は住民税の方が大きくなり、税率が変わらないように措置されただけでは住民税の方が税額が多くなります。この負担増を調整するために、調整控除というかたちで減額措置が設けられました。
調整控除がないと…
例えば、所得金額が100万円の場合、所得税は税率が10%から5%に下がり、住民税所得割は5%から10%に上がりますので、〔所得税+住民税〕の合計の税率は15%で変わりません。しかし、課税所得金額の少ない所得税は税率が下がり、課税所得金額の多い住民税の税率が上がるので、結果として負担は増えてしまいます。
所得金額 | 基礎控除 | 課税所得金額 | 税率 | 税額 | |
---|---|---|---|---|---|
所得税 | 100万円 | 38万円 | 62万円 | 10% | 62,000円 |
住民税 | 100万円 | 33万円 | 67万円 | 5% | 33,500円 |
合計
- 税率:15%
- 税額:95,500円
所得金額 | 基礎控除 | 課税所得金額 | 税率 | 税額 | |
---|---|---|---|---|---|
所得税 | 100万円 | 38万円 | 62万円 | 5% | 31,000円 |
住民税 | 100万円 | 33万円 | 67万円 | 10% | 67,000円 |
合計
- 税率:15%
- 税額:98,000円
(注意)人的控除は基礎控除のみとする。
調整控除の計算
- 住民税の合計課税所得金額が200万円以下の人
1.と2.のいずれか小さい額- 人的控除の差の合計×5%
- 住民税の合計課税所得金額×5%
- 住民税の合計課税所得金額が200万円を超える人
{人的控除額の差の合計額-(住民税の合計課税所得金額-200万円)}×5%
ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500円とする。
例えば、上記例の場合、住民税の課税所得金額が200万円以下なので、
1.と2.のいずれか小さい額
- 人的控除額の差額 50,000円×5%=2,500円
- 課税所得金額 670,000円×5%=33,500円
となり、小さい額の2,500円が調整控除額となります。上記例では税源移譲後の合計税額が2,500円増えていますので、調整控除の2,500円を差し引くと、負担の増減はなくなります。
人的控除の区分 | 所得税 | 住民税 | 差額 |
---|---|---|---|
障害者控除 普通障害者 |
27万円 | 26万円 | 1万円 |
障害者控除 |
40万円 | 30万円 | 10万円 |
障害者控除 同居特別障害者 |
75万円 | 53万円 | 22万円 |
ひとり親控除 母である者 |
なし | なし | 5万円 |
ひとり親控除 父である者 |
なし | なし | 1万円 |
寡婦控除 | 27万円 | 26万円 | 1万円 |
勤労学生控除 | 27万円 | 26万円 | 1万円 |
配偶者控除 一般(70歳未満) |
38万円 | 33万円 | 5万円(注釈1) |
配偶者控除 老人(70歳以上) |
48万円 | 38万円 | 10万円(注釈2) |
配偶者特別控除 配偶者の合計所得金額 38万円超40万円未満 |
38万円 | 33万円 |
5万円(注釈3) |
配偶者特別控除 配偶者の合計所得金額 40万円以上45万円未満 |
36万円 | 33万円 | 3万円(注釈4) |
扶養控除 一般扶養親族 |
38万円 | 33万円 | 5万円 |
扶養控除 特定扶養親族 |
63万円 | 45万円 | 18万円 |
扶養控除 老人扶養親族 |
48万円 | 38万円 | 10万円 |
扶養控除 同居老親など |
58万円 | 45万円 | 13万円 |
基礎控除 | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
- (注釈1)当該納税義務者の前年の合計所得金額が900万円を超え950万円以下である場合には4万円、当該納税義務者の前年の合計所得金額が950万円を超え1,000万円以下である場合には2万円
- (注釈2)当該納税義務者の前年の合計所得金額が900万円を超え950万円以下である場合には6万円、当該納税義務者の前年の合計所得金額が950万円を超え1,000万円以下である場合には3万円
- (注釈3)当該納税義務者の前年の合計所得金額が900万円を超え950万円以下である場合には4万円、当該納税義務者の前年の合計所得金額が950万円を超え1,000万円以下である場合には2万円
- (注釈4)当該納税義務者の前年の合計所得金額が900万円を超え950万円以下である場合には2万円、当該納税義務者の前年の合計所得金額が950万円を超え1,000万円以下である場合には1万円
この記事に関するお問い合わせ先
市民経済部 税務課(市民税・軽自動車税担当)
電話:0561-32-8003
ファックス:0561-32-2585
メール:zeimu@city.aichi-miyoshi.lg.jp
更新日:2024年12月24日