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分離課税について
退職金や、土地や建物、株式を売った場合の所得に対する住民税は、他の所得とは分離して税金の計算がされます。
退職所得に対する分離課税
退職所得にかかる住民税は、所得税と同様に退職金などの支払いを受けるときに住民税所得割がかかります。
退職所得の計算
退職所得の金額=(退職金-退職所得控除額)×0.5
(注意)勤続年数5年以下の場合は、2分の1を乗じる措置を廃止した上で計算します。
退職所得控除額の計算
勤続年数 |
退職所得控除額 |
---|---|
20年以下の場合 |
40万円×勤続年数=退職所得控除額 |
20年を超える場合 | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
(注釈)障がい者になったことによって退職した場合は、上の表で算出した退職所得控除額に100万円を加算した金額が退職所得控除額となります。
退職所得にかかる住民税の計算
退職所得の金額×税率
計算例
Aさんの場合
- 勤続年数…35年2か月→36年(1年未満切り上げ)
- 退職金…2,000万円
- 退職所得控除額の計算
勤続年数が20年を超えているので、
800万円+70万円×(36年-20年)=1,920万円 - 退職所得の計算
(退職金2,000万円-退職所得控除額1,920万円)×0.5=40万円 - 退職所得にかかる所得割の計算
市民税…40万円×6%(税率)=24,000円
県民税…40万円×4%(税率)=16,000円 - 退職金から差し引かれる住民税
市民税24,000円+県民税16,000円=40,000円
土地・建物などの譲渡所得に対する分離課税
個人が土地や建物を売った場合の所得に対する住民税は、他の所得と分離して計算されます。
長期譲渡所得と短期譲渡所得
土地や建物の譲渡所得は、譲渡のあった年の1月1日における所有期間により次のように区分されます。
区分 |
土地・建物などの所有期間 |
---|---|
長期譲渡所得 | 譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超える |
短期譲渡所得 | 譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下 |
譲渡所得にかかる住民税の計算
譲渡所得の金額
譲渡所得の金額=譲渡収入金額-譲渡資産の取得費-譲渡に要した費用-損益通算、雑損失の繰越控除額
譲渡所得の特別控除額
譲渡所得の金額から一定の条件のもとに次の特別控除額が定められています。
特別控除が受けられる譲渡 |
特別控除額 |
---|---|
土地収用法などによって土地や建物が買い取られた場合 |
5,000万円 |
特定土地区画整理事業などのために土地などが買い取られた場合 |
2,000万円 |
特定住宅地造成事業などのために土地などが買い取られた場合 |
1,500万円 |
農業振興地域内にある農地などを農業委員会のあっ旋などにより譲渡した場合 |
800万円 |
自分が居住している土地や建物を譲渡した場合 |
3,000万円 |
- (注意)上記の特別控除が重複する場合は、控除の限度額は5,000万円となります。
- (注意)これらの特別控除を適用した場合は、「優良住宅地の造成などのために土地を譲渡した場合の課税の特例」は受けられません。
長期譲渡所得に係る税額の計算
課税長期譲渡所得の金額=長期譲渡所得の金額-特別控除額
長期譲渡所得の所得割額=課税長期譲渡所得の金額×税率(市民税3%、県民税2%)
短期譲渡所得に係る税額の計算
課税短期譲渡所得の金額=短期譲渡所得の金額-特別控除額
短期譲渡所得の所得割額=課税短期譲渡所得の金額×税率(市民税5.4%、県民税3.6%)
譲渡所得にかかる住民税の計算の特例
土地や建物などの譲渡所得には、次のような課税の特例があります。
優良住宅地の造成などのために土地を譲渡した場合の課税の特例
長期譲渡所得のうち、優良住宅地の造成などのために土地を譲渡した場合は、令和5年度まで、他の長期譲渡所得と区分して次のように計算されます。
- 課税長期譲渡所得金額が2,000万円以下の場合
課税長期譲渡所得金額×税率(市民税2.4%、県民税1.6%) - 課税長期譲渡所得金額が2,000万円を超える場合
{市民税48万円、県民税32万円}+(課税長期譲渡所得金額-2,000万円)×税率(市民税3%、県民税2%)
居住用財産を譲渡した場合の課税の特例
長期譲渡所得のうち、所有期間が10年を超える居住用家屋およびその敷地の譲渡については、他の長期譲渡所得と区分して次のように計算されます。
- 課税長期譲渡所得金額が6,000万円以下の場合
課税長期譲渡所得金額×税率(市民税2.4%、県民税1.6%) - 課税長期譲渡所得金額が6,000万円を超える場合
{市民税144万円、県民税96万円}+(課税長期譲渡所得金額-6,000万円)×税率(市民税3%、県民税2%)
株式などの譲渡所得に対する分離課税
個人が株式などの譲渡をした場合には、その株式などの譲渡による所得については、他の所得と区分して課税されます。
(注意)源泉徴収することを選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得については、原則申告不要です。
株式等譲渡所得に係る住民税の計算
株式等譲渡所得の金額
株式などにかかる譲渡所得の金額=株式などの譲渡にかかる総収入額-株式などの取得経費-株式などの譲渡費用
株式等譲渡所得に係る税額の計算
所得割額=株式などにかかる譲渡所得の金額×税率(市民税3%、県民税2%)
(注意)上場株式などについては、平成23年12月31日までの間の譲渡所得に対する税率は、市民税1.8%、県民税1.2%
先物取引にかかる雑所得等に対する分離課税
個人が先物取引にかかる決済をした場合の事業所得または雑所得は、他の所得と分離して課税されます。
先物取引にかかる雑所得等にかかる住民税の計算
先物取引にかかる雑所得等の金額
雑所得など金額=先物取引等による総収入金額-委託手数料、その他経費
先物取引にかかる雑所得等にかかる所得割額の計算
雑所得など金額×税率(市民税3%、県民税2%)
この記事に関するお問い合わせ先
市民経済部 税務課(市民税・軽自動車税担当)
電話:0561-32-8003
ファックス:0561-32-2585
メール:zeimu@city.aichi-miyoshi.lg.jp
更新日:2024年12月24日