住民税の住宅ローン控除

更新日:2026年05月12日

住民税の住宅ローン控除について

住民税の住宅ローン控除を受けられる人

平成21年から令和7年までに入居して所得税の住宅ローン控除を受けており、所得税から控除できなかった住宅ローン控除がある人

住民税の住宅ローン控除の計算

次の1.か2.のいずれか小さい金額

  1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
  2. 居住開始年月日が
  • 平成28年1月1日から令和3年12月31日までの場合

{所得税の課税総所得金額等(注釈1)+(所得税の基礎控除額-48万円(注釈2))}の7%(最高136,500円)

(ただし、住宅取得にかかる消費税率が5%の場合は、{所得税の課税総所得金額等(注釈1)+(所得税の基礎控除額-48万円(注釈2))}×5%(最高97,500円)

  • 令和4年1月1日から令和7年12月31日までの場合

{所得税の課税総所得金額等(注釈1)+(所得税の基礎控除額-48万円(注釈2))}×5%(最高97,500円)

(ただし、特例の延長等に該当する場合は、{所得税の課税総所得金額等(注釈1)+(所得税の基礎控除額-48万円(注釈2))}の7%(最高136,500円))

  • (注釈1)課税総所得金額等とは、課税総所得金額、課税退職所得金額、課税山林所得金額の合計額です。
  • (注釈2)0円未満の場合は、0円となります。所得税の基礎控除額-48万円の計算については、令和8年度以降の住民税において適用されます。

住民税の住宅ローン控除の適用期間

平成21年から令和7年までの入居で、所得税の住宅ローン控除を受けている間は適用を受けることができます。ただし、所得などの状況によって住宅ローン控除の適用を受けなくても所得税がかからない年や住民税がかからない年は適用がありません。

住民税の住宅ローン控除の手続き

  • はじめて住宅ローン控除を受けられる人
    住宅ローン控除の適用を受けられる初年に、確定申告で所得税の住宅ローン控除の申告をしていること。
  • 2年目以降の人
    2年目以降は給与の年末調整または確定申告で住宅ローン控除の適用を受けていること。
  • (注意)源泉徴収票の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」「居住開始年月日」の記載がされていることをご確認ください。源泉徴収票に記載がない場合は、勤務先の給与担当者にご確認ください。
  • (注意)確定申告をされた人は住宅ローン控除が適用されているか、ご確認ください。

所得税の住宅ローン控除については、税務署にお問い合わせください。

豊田税務署 電話 0565-35-7777

住民税の住宅ローン控除方法

令和7年分の所得税の住宅ローン控除を受けた場合、令和8年度の住民税の住宅ローン控除となります。令和8年5月に通知する特別徴収税額通知書または6月に通知する納税通知書に記載の住民税の税額は、住宅ローン控除後の税額となっています。ただし、控除されるのは住民税の所得割からで、均等割からは控除されません。

(注意)源泉された所得税のように還付という方法ではありません。

この記事に関するお問い合わせ先

市民経済部 税務課(市民税・軽自動車税担当)
電話:0561-32-8003
ファクス:0561-32-2585

市民経済部 税務課へのお問い合わせ

メール:zeimu@city.aichi-miyoshi.lg.jp