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セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
制度の概要
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは、健康維持増進および疾病の予防への取り組みとして一定の取り組みを行う個人が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、スイッチOTC医薬品(医療用から転用された薬局などで購入できる医薬品で厚生労働省が指定するもの。)を購入した場合、その年中に支払った合計額が1万2千円を超える部分の額(上限8万8千円)について、その年分の所得控除を受けることができる特例制度です。
対象となる方
健康の維持増進・疾病の予防のために一定の取り組みを実施している個人(下記のいずれか1点を受けている必要があります。)
- 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
- 予防接種(定期接種またはインフルエンザワクチンの予防接種)
- 定期健康診断(事業主健診)
- 健康診査(いわゆる人間ドックなどで、医療保険者がおこなうもの)
対象となる医薬品(スイッチOTC医薬品)
医療用医薬品から一般用医薬品(ドラッグストアなどで販売されているもの)などに転用(スイッチ)され、厚生労働省が指定するもの。
厚生労働省のホームページで、この制度の対象となる医薬品の名称や製造販売業者名などを確認することができます。
セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について(厚生労働省のページ)
適用期間
平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に購入したスイッチOTC医薬品の購入費が対象となります。
必要書類
控除の適用には、以下の提出(提示)が必要となります。
- 前記の「一定の取り組み」を行ったことを明らかにする書類
- スイッチOTC医薬品購入時の領収書
注意点
セルフメディケーション税制は、医療費控除の特例であり、従来の医療費控除との選択適用となります。どちらの適用とするかは、ご自身で判断して申告してください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民経済部 税務課(市民税・軽自動車税担当)
電話:0561-32-8003
ファックス:0561-32-2585
メール:zeimu@city.aichi-miyoshi.lg.jp
更新日:2024年12月24日