所得税と住民税の違い

更新日:2026年05月12日

住民税(市県民税)の課税明細書をご覧になって、確定申告した内容と金額が違うと思われることもあると思いますが、所得税と住民税では所得控除や税額の計算が異なるためです。

住民税(市県民税)と所得税の主な違い

 住民税と所得税には主に次のような違いがあります。

住民税(市県民税)と所得税の主な違いの詳細
  住民税 所得税
課税の時期 前年中の所得を基に課税されます その年の所得に対して課税されます
均等割 均等割あり 均等割なし
税率
  • 市民税一律6%
  • 県民税一律4%

5%から45%までの7段階超過累進税率

所得控除 各種控除額が異なります 各種控除額が異なります
税額控除 配当控除の控除率が異なります
住民税には、政党に対する寄附金の特別控除、住宅耐震改修特別控除、電子証明書等特別控除はありません
配当控除の控除率が異なります
住民税には、政党に対する寄附金の特別控除、住宅耐震改修特別控除、電子証明書等特別控除はありません
納税方法等 給与所得者の場合、毎年6月から翌年5月まで12回に分けて給与から徴収します(特別徴収)
自営業者の場合、年4回の納期ごとに納めていただきます(普通徴収)

給与所得者の場合、毎年1月から12月の給与の額に応じて徴収し、ボーナスからも徴収されます(源泉徴収)
自営業者の場合、確定申告などにより申告納付していただきます。

所得税の所得控除

雑損控除

控除額

1.か2.のいずれか多い方の金額

  1. (損失の金額-保険金などで補てんされた額)-(総所得金額など×10%)
  2. (災害関連支出金額-保険金などで補てんされた額)-5万円

医療費控除

控除額

1.か2.いずれかを選択

  1. 通常の医療費控除
     (支払った金額-保険金などで補てんされた金額)-(総所得金額の5%または10万円のいずれか低い金額)(限度額200万円)
  2. セルフメディケーション税制
     (対象となるOTC医薬品の購入費用-保険金などで補てんされた金額)-12,000円(限度額88,000円)

社会保険料控除

控除額

支払った社会保険料(国民健康保険、国民年金など)の合計金額

小規模企業等共済等掛金控除

控除額

支払った掛金の合計金額

生命保険料控除

控除額

一般の生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料について、それぞれ次の式で計算した控除額の合計額(限度額120,000円)

一般生命保険料又は個人年金保険料については、新契約と旧契約の双方について控除の適用を受ける場合、新契約と旧契約それぞれ次の算式により計算した控除額の合計額(限度額40,000円)

【旧契約】平成23年12月31日以前に締結した保険料(旧生命保険料、旧個人年金保険料)

保険料の支払金額

控除額

25,000円以下 支払金額
25,000円超50,000円以下 支払金額×50%+12,500円
40,000円超100,000円以下 支払金額×25%+25,000円(最高50,000円)
【新契約】平成24年1月1日以降に締結した保険料(新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料)

保険料の支払金額

控除額

20,000円以下 支払金額
20,000円超40,000円以下 支払金額×50%+10,000円
40,000円超100,000円以下 支払金額×25%+20,000円(最高40,000円)

地震保険料控除

控除額

次の1.と2.の合計(限度額50,000円)

  1. 地震等損害保険契約に係る保険料
    • 50,000円以下:支払保険料の金額
    • 50,000円超:50,000円(限度額)
  2. 旧長期損害保険契約に係る保険料
    • 10,000円以下:支払保険料の金額
    • 10,000円超20,000円以下:支払保険料×25%+5,000円
    • 20,000円超:15,000円(限度額)

(注意)一つの損害保険契約の中で地震保険分と長期損害保険分がある場合は、どちらか一方のみが該当となります。

寄附金控除

控除額

次の1.と2.のいずれか低い方の金額

  1. 特定寄附金の額-2千円
  2. 総所得金額等×40%-2千円

障害者控除

控除額

27万円(ただし、特別障害者については40万円。また同居特別障害者については75万円)

寡婦控除

控除額

27万円

ひとり親控除

控除額

35万円

勤労学生控除

控除額

27万円

配偶者控除

控除額

納税義務者の合計所得金額が1,000万円以下で配偶者の合計所得金額が58万円以下

  1. 一般の場合、最高で38万円
  2. 老人(70歳以上)の場合、最高で48万円

配偶者特別控除

控除額

納税義務者の合計所得金額が1,000万円以下で配偶者の合計所得金額が58万円を超え133万円以下の場合、最高で38万円

扶養控除(1人につき)

控除額
  1. 一般の場合、38万円
  2. 特定扶養親族(19歳から22歳)の場合、63万円
  3. 老人(70歳以上)の扶養親族の場合、48万円
  4. 同居の老人(70歳以上)の扶養親族の場合、58万円

特定親族特別控除

納税義務者に、生計を一にする19歳以上23歳未満の特定扶養親族がいる場合、当該扶養親族の合計所得金額が58万円を超え123万円以下の場合、最高で63万円

基礎控除

控除額
基礎控除額の詳細(令和7年分以降)

合計所得金額

控除額

132万円以下 95万円
132万円超336万円以下 88万円
336万円超489万円以下 68万円
489万円超655万円以下 63万円

655万円超2,350万円以下

58万円
2,350万円超2,400万円以下 48万円
2,400万円超2,450万円以下 32万円
2,450万円超2,500万円以下 16万円
2,500万円超 適用なし

 

基礎控除額の詳細(令和2年から令和6年分)

合計所得金額

控除額

2,400万円以下 48万円
2,400万円超2,450万円以下 32万円
2,450万円超2,500万円以下 16万円
2,500万円超 適用なし

所得税の税率(速算表)

所得税の税率(速算表)の詳細

課税所得金額

税率

速算控除額

195万円未満 5% 0円
195万円以上、330万円未満 10% 97,500円
330万円以上、695万円未満 20% 427,500円
695万円以上、900万円未満 23% 636,000円
900万円以上、1,800万円未満 33% 1,536,000円
1,800万円以上、4,000万円未満 40% 2,796,000円
4,000万円以上 45% 4,796,000円

所得税の計算

課税所得金額×税率-速算控除=所得税額

復興特別所得税

平成25年から、基準所得税額に2.1%をかけた復興特別所得税が加算されます。

この記事に関するお問い合わせ先

市民経済部 税務課(市民税・軽自動車税担当)
電話:0561-32-8003
ファクス:0561-32-2585

市民経済部 税務課へのお問い合わせ

メール:zeimu@city.aichi-miyoshi.lg.jp