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所得税と住民税の違い
住民税(市県民税)の課税明細書をご覧になって、確定申告した内容と金額が違うと思われることもあると思いますが、所得税と住民税では所得控除や税額の計算が異なるためです。
住民税(市県民税)と所得税の主な違い
住民税と所得税には主に次のような違いがあります。
住民税 | 所得税 | |
---|---|---|
課税の時期 | 前年中の所得を基に課税されます | その年の所得に対して課税されます |
均等割 | 均等割あり | 均等割なし |
税率 |
|
5%から45%までの7段階超過累進税率 |
所得控除 | 各種控除額が異なります | 各種控除額が異なります |
税額控除 | 配当控除の控除率が異なります 住民税には、政党に対する寄附金の特別控除、住宅耐震改修特別控除、電子証明書等特別控除はありません |
配当控除の控除率が異なります 住民税には、政党に対する寄附金の特別控除、住宅耐震改修特別控除、電子証明書等特別控除はありません |
納税方法等 | 給与所得者の場合、毎年6月から翌年5月まで12回に分けて給与から徴収します(特別徴収) 自営業者の場合、年4回の納期ごとに納めていただきます(普通徴収) |
給与所得者の場合、毎年1月から12月の給与の額に応じて徴収し、ボーナスからも徴収されます(源泉徴収) |
所得税の所得控除
雑損控除
控除額
1.か2.のいずれか多い方の金額
- (損失の金額-保険金などで補てんされた額)-(総所得金額など×10%)
- (災害関連支出金額-保険金などで補てんされた額)-5万円
医療費控除
控除額
1.か2.いずれかを選択
- 通常の医療費控除
(支払った金額-保険金などで補てんされた金額)-(総所得金額の5%または10万円のいずれか低い金額)(限度額200万円) - セルフメディケーション税制
(対象となるOTC医薬品の購入費用-保険金などで補てんされた金額)-12,000円(限度額88,000円)
社会保険料控除
控除額
支払った社会保険料(国民健康保険、国民年金など)の合計金額
小規模企業等共済等掛金控除
控除額
支払った掛金の合計金額
生命保険料控除
控除額
一般の生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料について、それぞれ次の式で計算した控除額の合計額(限度額120,000円)
一般生命保険料又は個人年金保険料については、新契約と旧契約の双方について控除の適用を受ける場合、新契約と旧契約それぞれ次の算式により計算した控除額の合計額(限度額40,000円)
保険料の支払金額 |
控除額 |
---|---|
25,000円以下 | 支払金額 |
25,000円超50,000円以下 | 支払金額×50%+12,500円 |
40,000円超100,000円以下 | 支払金額×25%+25,000円(最高50,000円) |
保険料の支払金額 |
控除額 |
---|---|
20,000円以下 | 支払金額 |
20,000円超40,000円以下 | 支払金額×50%+10,000円 |
40,000円超100,000円以下 | 支払金額×25%+20,000円(最高40,000円) |
地震保険料控除
控除額
次の1.と2.の合計(限度額50,000円)
- 地震等損害保険契約に係る保険料
- 50,000円以下:支払保険料の金額
- 50,000円超:50,000円(限度額)
- 旧長期損害保険契約に係る保険料
- 10,000円以下:支払保険料の金額
- 10,000円超20,000円以下:支払保険料×25%+5,000円
- 20,000円超:15,000円(限度額)
(注意)一つの損害保険契約の中で地震保険分と長期損害保険分がある場合は、どちらか一方のみが該当となります。
寄附金控除
控除額
次の1.と2.のいずれか低い方の金額
- 特定寄附金の額-2千円
- 総所得金額等×40%-2千円
障害者控除
控除額
27万円(ただし、特別障害者については40万円。また同居特別障害者については75万円)
寡婦控除
控除額
27万円
ひとり親控除
控除額
35万円
勤労学生控除
控除額
27万円
配偶者控除
控除額
納税義務者の合計所得金額が1,000万円以下で配偶者の合計所得金額が48万円以下
- 一般の場合、最高で38万円
- 老人(70歳以上)の場合、最高で48万円
配偶者特別控除
控除額
納税義務者の合計所得金額が1,000万円以下で配偶者の合計所得金額が48万円を超え133万円以下の場合、最高で38万円
扶養控除(1人につき)
控除額
- 一般の場合、38万円
- 特定扶養親族(19歳から22歳)の場合、63万円
- 老人(70歳以上)の扶養親族の場合、48万円
- 同居の老人(70歳以上)の扶養親族の場合、58万円
基礎控除
控除額
合計所得金額 |
控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 |
2,500万円超 | 適用なし |
所得税の税率(速算表)
課税所得金額 |
税率 |
速算控除額 |
---|---|---|
195万円未満 | 5% | 0円 |
195万円以上、330万円未満 | 10% | 97,500円 |
330万円以上、695万円未満 | 20% | 427,500円 |
695万円以上、900万円未満 | 23% | 636,000円 |
900万円以上、1,800万円未満 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円以上、4,000万円未満 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円以上 | 45% | 4,796,000円 |
所得税の計算
課税所得金額×税率-速算控除=所得税額
復興特別所得税
平成25年から、基準所得税額に2.1%をかけた復興特別所得税が加算されます。
この記事に関するお問い合わせ先
市民経済部 税務課(市民税・軽自動車税担当)
電話:0561-32-8003
ファックス:0561-32-2585
メール:zeimu@city.aichi-miyoshi.lg.jp
更新日:2024年12月24日