キーワード検索
住民税が課税されない人(非課税)
均等割と所得割のいずれも課税されない人
- 生活保護法によって生活扶助を受けている人
- 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の本人の合計所得金額が135万円以下の人
均等割が課税されない人
前年中の本人の合計所得金額が次の金額以下の人(市町村により異なる場合があります。)
- 同一生計配偶者または扶養親族がいない場合
38万円 - 同一生計配偶者または扶養親族(16歳未満含む)がいる場合
28万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計)+10万円+16万8千円
所得割が課税されない人
前年中の本人の総所得金額等が次の金額以下の人(市町村により異なる場合があります。)
- 同一生計配偶者または扶養親族がいない場合
45万円 - 同一生計配偶者または扶養親族(16歳未満含む)がいる場合
35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計)+10万円+32万円
総所得金額等と合計所得金額
住民税の計算の中で所得の総額をいうときに「総所得金額等」と「合計所得金額」という言葉が使われます。例えば、前述の「住民税がかからない人」の中でも「総所得金額等」と「合計所得金額」が使い分けられています。
どちらも、その人の所得金額の合計ですが、「総所得金額等」は純損失や雑損失の繰越控除を適用した後の金額、「合計所得金額」はこれらの控除の適用前の金額です。純損失とは事業所得などの計算上赤字が出た場合、雑損失とは災害などによって資産に損失が出た場合をいい、繰越控除はそれらの損失額を翌年以降に繰り越したものです。
この記事に関するお問い合わせ先
市民経済部 税務課(市民税・軽自動車税担当)
電話:0561-32-8003
ファックス:0561-32-2585
メール:zeimu@city.aichi-miyoshi.lg.jp
更新日:2024年12月24日