特別徴収税額通知の正本データの送信について

更新日:2024年12月24日

電子的正本通知を行うための条件

  1. 特別徴収義務者は、eLTAX(エルタックス)の利用申請を行うこと。
  2. 毎年の給与支払報告書の提出時(eLTAX(エルタックス)経由)、特別徴収義務者が税額決定通知の電子送付を選択し、通知先のメールアドレスを入力すること。

通知の受取方法

  1. eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知受取方法の選択画面にて、「電子データ」を選択、特別徴収に関するメールを受け取るためのメールアドレス(通知先e-Mail)を登録してください。
  2. 税額通知発送時に、登録されたメールアドレス宛に特別徴収税額通知を送信したことをお知らせするメールが送付されます。
    (税額通知をダウンロードする際に必要な「保護番号」もこのメールに記載されています。)
  3. PCdeskなどの「処分通知等メニュー」より、ポータルセンタに格納された特別徴収税額通知を確認し、ご利用のパソコンにダウンロードし、ご活用ください。また、ダウンロード後、処分通知等の到達状況をご確認ください。

(注意1)具体的な操作方法についてはeLTAX利用者ソフトウェア「PCdesk」の操作マニュアルなどを参照してください。

通知の形式選択と入力事項について

(注意)令和6年度より納税義務者用通知の電子データでの通知が開始します。

  1. 事業所用通知と個人用通知の両方を電子にて受け取る場合
      特別徴収義務者用と納税義務者用の両方を「電子データ」と選択し、通知先のメールアドレスを登録してください。
  2. 事業所用通知と個人用通知の両方を書面にて受け取る場合
     特別徴収義務者用と納税義務者用の両方を「書面」と選択してください。
  3. 事業所用通知は電子、個人用通知は書面にて受け取る場合
     特別徴収義務者用を「電子データ」、納税義務者用を「書面」と選択し、通知先のメールアドレスを登録してください。
  4. 事業所用通知は書面、個人用通知は電子にて受け取る場合
     特別徴収義務者用を「書面」、納税義務者用を「電子データ」と選択し、通知先のメールアドレスを登録してください。

注意事項

  1. 電子通知につきまして、令和5年度分までは当初発送分のみの適用とし、令和6年度分以降は、随時発送分も適用となります。予めご了承ください。
  2. 電子通知をお送りする事業所に対しては、書面通知の送付は行いません。(令和6年度分から副本の作成がなくなりました。)
  3. 税額通知の受取方法の選択は、当該年度のみの取扱いとなりますので、毎年の給与支払報告書提出時に必ず「電子データ」か「書面」かの選択をお願いします。
    給与支払報告書提出後に、特別徴収税額通知受取方法(「受取方法」、「通知先e-Mail」)を変更する場合は、「特別徴収税額通知受取方法変更申出書」を提出してください。

様式ダウンロード

注意

平成29年1月以降に提出される届出には法人番号の記入が必要となります。なお、個人事業主の方の個人番号につきましては記入は不要です。

よくある質問

質問1.保護番号とは何ですか。

回答1.特別徴収税額通知をダウンロードする際や、ダウンロード後、処分通知等の到達状況を更新する際に必要な番号となります。

質問2.保護番号はどうやって通知されますか。

回答2.特別徴収税額通知受取方法の選択画面にて、登録したメールアドレス(通知先e-Mail)宛に特別徴収税額通知を送信したことをお知らせするメールが届きます。そのメール文に記載してあります。

質問3.保護番号のメールが届かない、誤って削除してしまった場合はどうすればよいですか。

回答3.税務課市民税担当までご連絡ください

この記事に関するお問い合わせ先

市民経済部 税務課(市民税・軽自動車税担当)
電話:0561-32-8003
ファックス:0561-32-2585

市民経済部 税務課へのお問い合わせ

メール:zeimu@city.aichi-miyoshi.lg.jp