サービス付き高齢者向け住宅に対する固定資産税の減額制度

更新日:2026年01月01日

「高齢者の居住の安全確保に関する法律」に基づき認定されたサービス付き高齢者向け住宅について、固定資産税が一定期間減額されます。

対象

次の1.から3.のすべてを満たす住宅

  1. 平成27(2015)年4月1日から令和9(2027)年3月31日までの間に、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき認定されたサービス付き高齢者住宅であること
  2. 「建築基準法」による耐火建築物(主要構造部を耐火(準耐火)構造とした建築物)であること
  3. 国または地方公共団体から建設費の補助を受けていること
  4. 共用部分を含む居住部分の1戸の床面積が30平方メートル以上160平方メートル以下であり、家屋1棟の個数が10戸以上であること
  5. 貸家(契約方式が賃貸借契約であるものに限る)であること
  6. 居住部分の床面積の割合が1棟全体の2分の1以上であること

減額される期間

新たに固定資産税が課されることになった年度から5年度分

減額される税額

1戸あたり、共有部分を含め床面積120平方メートルまでに相当する分の家屋の固定資産税の3分の2を減額

(注意)新築住宅における固定資産税の減額を、併せて受けることはできません

減額を受けるための手続き

  • サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税減額申告書
  • 高齢者の居住安定確保に関する法律第7条第1項の登録を受けた旨を証明する書類の写し
  • 当該貸家住宅の建設に要する費用について、政府の補助で総務省令で定めるもの又はサービス付き高齢者向け住宅の整備に要する費用に係る地方公共団体の補助を受けている旨を証明する書類の写し

この記事に関するお問い合わせ先

市民経済部 税務課(固定資産税担当)
電話:0561-32-8019
ファクス:0561-32-2585

市民経済部 税務課へのお問い合わせ

メール:zeimu@city.aichi-miyoshi.lg.jp