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償却資産の申告
1月1日現在、償却資産(土地や建物以外の構築物、機械、器具、備品など事業用資産)を所有又は賃貸している人は、資産の多少にかかわらず申告が必要です。
前年度に申告した人には、12月中旬に申告書を郵送しましたので必要事項を記入し、申告してください。
また、今回新たに申告が必要な人は、「償却資産申告書」、「種類別明細書」をダウンロードして必要事項を記入し、申告してください。
なお、不申告や虚偽の申告があった場合は、地方税法に基づく過料または罰則が適用されることがありますので、ご注意ください。
詳しくは、 「令和8(2026)年度償却資産(固定資産税)申告の手引」をご覧ください。
令和8(2026)年度償却資産(固定資産税)申告の手引 (PDFファイル: 2.9MB)
申告方法
令和8(2026)年2月2日(月曜日)までに税務課へ郵送(〒470-0295住所不要)または直接
(注意)期限間近になりますと窓口が大変混み合いますので、令和8(2026)年1月16日(金曜日)までの申告にご協力ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民経済部 税務課(固定資産税担当)
電話:0561-32-8019
ファックス:0561-32-2585
メール:zeimu@city.aichi-miyoshi.lg.jp




更新日:2025年12月25日